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もらい事故で役に立つ!弁護士費用特約のメリット・使い方・タイミングを解説

もらい事故

ここを押さえればOK!

弁護士費用特約は、交通事故等で賠償請求を弁護士に依頼する際、弁護士費用を保険会社が負担するサービスです。
特約を利用すると、示談交渉を弁護士に任せられ、心理的・物理的負担が軽減されるほか、慰謝料の増額も期待できます。利用しても保険等級に影響はありません。
この弁護士費用特約が特に役立つのが、もらい事故のときです。

もらい事故の過失割合は10対0になり、この場合、被害者はご自身が加入している保険会社に示談交渉の代行を依頼できず、被害者ご自身で相手方保険会社と交渉しなければなりません。
しかし、弁護士であれば示談交渉を任せることができるため、弁護士費用特約を利用することで、費用を心配することなく、弁護士に依頼ができます。

加害者が一方的に悪い「もらい事故」の場合も、示談交渉が思うように進まないことがあるのをご存じでしょうか。

もらい事故の被害者は、ご自身で加害者側と交渉しなければならないのですが、相手の保険会社がすんなりこちらの請求に応じてくれるとは限りません。
また、ケガの治療をしながら、被害者ご自身がお一人で相手の保険会社と交渉するのは不安ですよね。

そこで、安心して解決するために役立つのが「弁護士費用特約」です。

今回は、もらい事故で弁護士費用特約を使うべき理由やタイミング、どのようなメリットがあるのかについて解説します。

この記事でわかること
  • もらい事故では自分や家族が加入する保険の弁護士費用特約が使える
  • 弁護士費用特約を使い弁護士に依頼するまでの流れ
  • 弁護士費用特約を使い弁護士に示談交渉を依頼するメリット
目次

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約は、賠償金請求を弁護士に依頼する際の弁護士費用を、あなたの加入する保険会社が肩代わりしてくれるサービスです。
自動車保険のみならず、火災保険などにも付加することができ、弁護士費用等担保特約や弁護士費用補償特約などと呼ばれることもあります。

それでは、弁護士費用特約の内容について詳しく説明します。

弁護士費用特約が補償するもの

交通事故における弁護士費用特約では、自動車事故で被害者になった場合の損害に対する賠償請求について、弁護士に依頼する際にかかる弁護士費用が補償されます。

ただし、交通事故に限らず、日常生活における事故まで補償を拡張するタイプがあるなど、補償内容は保険会社ごとに若干異なります。ですので、ご自身の加入する保険会社のホームページなどで補償内容を確認しておくとよいでしょう。

家族の保険に付いている弁護士費用特約も適用される

弁護士費用特約は、保険契約のご契約者だけが補償されるのではなく、次の方も補償対象となります。

  1. 記名被保険者およびその配偶者
  2. 記名被保険者のご家族(同居の親族または別居の未婚の子)
  3. ご契約のお車に搭乗中の方 など

たとえば、交通事故にあったご本人が弁護士費用特約付きの保険に加入していない場合でも、そのご家族の保険に弁護士費用特約が付いていれば、補償される可能性があるのです。

そのため、ご自身が加入している保険に弁護士費用特約が付いていなかったとしても、ご家族の加入する保険に弁護士費用特約が付いていないか、自分が弁護士費用特約を利用することができるのか確認してみましょう。

もらい事故で弁護士費用特約を使うべき理由

「もらい事故は、加害者側が一方的に悪い事故であるから、弁護士に相談するまでもないのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、もらい事故であっても、注意を怠ると思わぬ不利益を被るおそれがあるのです。

そこで、もらい事故で弁護士費用特約を使うべき理由をご説明します。

保険会社は示談交渉を代行できない

実は、もらい事故の場合、被害者ご自身が相手の保険会社と交渉しなければなりません。それは、弁護士法第72条を理由に、被害者の加入している保険会社は示談交渉を代行できないからです。

保険会社の担当者は示談交渉を何度も経験している、いわばプロですから、被害者の方がお一人で加害者側の保険会社と交渉するとなると、相手のペースで示談交渉を進められてしまうおそれがあります。
このとき、言われるがまま示談してしまうと、不当に低い金額で示談を進められてしまい、本来受け取れるはずの示談金を受け取れなくなる可能性があります。

したがって、対等な立場で交渉を進められるよう、弁護士に交渉を任せる必要があるのです。

弁護士費用の心配がいらない

ただ、弁護士には高額な報酬金を支払わなければならないと思い、相談を躊躇(ちゅうちょ)される方も多いのではないでしょうか。

この点、弁護士費用特約を使えば、費用の心配なく弁護士に相談することができます。
弁護士費用特約は、弁護士の報酬、訴訟費用、その他権利の行使・保全のため必要な費用が補償されます。

また、弁護士費用特約は、交通事故1件あたりの支払限度額が定められていますが、支払限度額を超えた部分の請求をしない契約形態を用意している法律事務所もあります。
この場合は、被害者ご自身の出費はありませんので、費用の心配をせずに弁護士に依頼することができるのです。

特約を使うデメリットがない

それでも、「弁護士費用特約を使うと保険の等級が下がってしまい、翌年以降の保険料に影響するのではないか…」と不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、弁護士費用特約だけを利用したとしても保険等級が下がることはありませんので、翌年以降の保険料に影響は生じません。

つまり、弁護士費用特約を利用しても何らデメリットはないのです。

弁護士費用特約を使って弁護士に依頼するメリット

さて、これまで弁護士費用特約を使ったほうがいいことを説明しましたが、具体的にどのようなメリットがあるかご紹介します。

物理的・心理的負担が軽減される

まずは、弁護士に保険会社との示談交渉をすべて任せることができるので、さまざまな負担から解放されます。

もらい事故のような被害者に一切非のない事故であっても、相手の保険会社の担当者が横柄な態度をとることや、対応が遅くスムーズに交渉が進まないといったケースがあります。

被害者のほうから積極的に保険会社に連絡して交渉を行うことは、貴重な時間と労力を奪われてしまいます。また、交渉時にストレスを感じることもあるでしょう。

弁護士に交渉を任せることで、物理的・心理的負担から解放され、交通事故前の日常に少しでも近づくことができるでしょう。

慰謝料の増額が期待できる

弁護士に依頼する大きなメリットは、慰謝料の増額が期待できることです。
実は、慰謝料の計算方法には、次のとおり「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」という3つの基準があるのです。

自賠責保険基準 自賠責保険から支払われる慰謝料の算定基準です。自賠責保険会社は、最低限の金額を簡易・迅速に支払うことを目的にしているため、一般的に算定の計算式が簡単で、金額が低くなりやすいとされています。
任意保険基準 各保険会社が独自に定めている慰謝料の算定基準です。一般的に、自賠責保険基準より高く、弁護士基準(裁判所基準)より低い金額とされています。
弁護士基準(裁判所基準) 裁判や弁護士が代理人として交渉する際に認められる慰謝料の算定基準です。過去の裁判で認められた慰謝料の金額をもとに作成されたもので、一般的に自賠責保険基準や任意保険基準よりも高額になります。

任意保険基準は一般に公開されていないため、自賠責保険基準と弁護士基準(裁判所基準)の金額を比べてみましょう。

たとえば、むちうち症の傷病で通院6ヵ月、実通院70日(週3日程度)とした場合の入通院慰謝料を比較してみます。

  • 自賠責保険基準による慰謝料:60万2,000円(70日×2×4,300円)
  • 弁護士基準(裁判所基準)による慰謝料:89万円

自賠責保険基準と比べて、弁護士基準(裁判所基準)のほうが30万円程度増額されるのです。

※慰謝料の詳しい計算方法については下記の記事をご参照ください
【2024年最新版】交通事故の慰謝料の相場と計算方法

また、後遺症慰謝料は後遺障害等級によって金額が決まりますが、次のように弁護士基準(裁判所基準)と自賠責保険基準とでは大きく差があります。

後遺症慰謝料の比較

介護を要する後遺障害

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
第1級1,650万円(1,600万円)2,800万円
第2級1,203万円(1,163万円)2,370万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

介護を要さない後遺障害

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
第1級1,150万円 (1,100万円)2,800万円
第2級998万円(958万円)2,370万円
第3級861万円(829万円)1,990万円
第4級737万円(712万円)1,670万円
第5級618万円(599万円)1,400万円
第6級512万円 (498万円)1,180万円
第7級419万円 (409万円)1,000万円
第8級331万円 (324万円)830万円
第9級249万円 (245万円)690万円
第10級190万円 (187万円)550万円
第11級136万円 (135万円)420万円
第12級94万円 (93万円)290万円
第13級57万円180万円
第14級32万円110万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

なお、弁護士基準(裁判所基準)ですが、弁護士に依頼することで用いることができる基準です。そのため、被害者ご自身が交渉する場合は、弁護士基準(裁判所基準)の慰謝料が認められることはほとんどないでしょう。

したがって、弁護士に依頼すると、慰謝料を弁護士基準(裁判所基準)で計算・請求していくため、一人で交渉するよりも大幅な増額を期待できるのです。

後遺障害等級認定の申請手続を任せることができる

交通事故によるケガが完治せずに、一定の症状が残ってしまうことがあります。この場合、自賠責保険会社へ後遺障害等級認定の申請を行い、後遺障害と認定されたら後遺症慰謝料などを請求できるようになります。

もっとも、後遺障害の申請手続には専門知識が必要ですし、指定の書式を整えなければなりません。また、後遺障害認定の審査は原則として書面審査となるため、記載内容をおろそかにすることはできません。

特に、もらい事故の典型である追突事故では、むちうち症を負うことが多いですが、むちうち症は自覚症状に影響されることから、後遺障害認定の判断は難しいと言われています。

そこで、後遺障害申請を弁護士に依頼することで、むちうち症の場合も含め手続を任せることができ、適正な後遺障害の認定を受けることが期待できるのです。

もらい事故で弁護士費用特約を使う流れ

「弁護士費用特約を使ったほうがいいのはわかったが、手続が面倒なのではないか?」と思い敬遠してしまう方もいるでしょう。
しかし、弁護士費用特約を使うことに面倒な手続は必要ありません。そこで具体的な手続の流れをご説明します。

自分や家族の加入している保険会社に連絡する

まずは、自分や家族の加入している保険会社に連絡して、特約を利用できるかどうか確認しましょう。

冒頭で少し触れましたが、弁護士費用特約は、自動車保険のみではなく、火災保険などにも付帯できます。保険会社や補償内容によりますが、火災保険に付いている弁護士費用特約をもらい事故に適用できる場合があります。

また、ご家族の加入する保険に付いている弁護士費用特約を利用できる可能性もありますので、ご自身の加入する自動車保険以外の保険についても確認してみましょう。

依頼する弁護士を探す

次に、実際に相談する弁護士を探します。

弁護士費用特約には、弁護士への法律相談費用を補償してくれるものがあります。また、弁護士事務所のなかには相談を無料で行っている事務所がありますので、弁護士費用特約や無料相談などを利用して、信頼できる弁護士を探しましょう。

このときおすすめするのは、交通事故の経験豊富な弁護士を選ぶことです。
弁護士には、それぞれ得意分野があります。交通事故の実績豊富な弁護士に相談することが、スムーズに解決するための重要なポイントです。

なお、保険会社から弁護士を紹介されることがありますが、必ずしも紹介された弁護士に依頼しなければならないわけではありません。納得して解決するためにも、ご自身が信頼できる弁護士に相談したほうがよいでしょう。

弁護士に相談・依頼する

相談する弁護士が決まったら、弁護士と保険会社の双方に弁護士費用特約を利用することを伝えます。事前に連絡しておかないと、保険金支払いの際にトラブルが生じる可能性がありますので、注意が必要です。

依頼後は、弁護士と保険会社の間でやり取りしてもらえるので、手続は弁護士に任せてよいでしょう。

弁護士費用特約が使えるタイミング

弁護士費用特約が使えるタイミングは、基本的には、交通事故直後から示談交渉が成立するまでです。

たとえば、交通事故にあった直後でまだ通院中であるとき、もしくは治療が終わって相手保険会社と示談交渉を始めたあとでも、弁護士費用特約を使うことができるのです。

ただし、弁護士に相談するタイミングは早いほうがおすすめです。治療期間や後遺障害認定は賠償金に大きく影響をおよぼすことから、できるだけ早い段階から弁護士のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

まとめ

このように、もらい事故で弁護士費用特約を利用することは、デメリットが少ない一方で大きなメリットがあります。

「もらい事故なのだから、相手がしっかりとした示談金を支払ってくれるだろう」と思っていても、低額な慰謝料を提示されることもあります。
もっとも、示談金を提示されたときに、金額が妥当であるか、後遺障害等級が適正であるかの判断は、弁護士でなければ難しいでしょう。

一度示談をしてしまうと、あとから追加で賠償請求したり、初めから示談をやり直したりすることは原則できなくなります。そこで、後悔しないためにも、少しでも不安や疑問を感じたときは、弁護士費用特約を使って、弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故被害でお困りの方は、ぜひお気軽にアディーレ法律事務所にお問合せください。

この記事の監修者
中西 博亮
弁護士 中西 博亮(なかにし ひろあき)
資格:弁護士
所属:東京弁護士会
出身大学:岡山大学法学部,岡山大学法科大学院
私は、交通事故案件に特化して取り組んでおり、これまで多数の案件を解決してきました。加害者側の保険会社は交通事故の被害者の方に対して低い慰謝料しか提示しないため、正当な補償を受けられない被害者が多いという実情があります。被害者の方に正当な補償を受け取っていただけるよう、私は日々、被害者の方のお声を聞き、被害者の方に代わって加害者側の保険会社と戦っています。