交通事故で遷延性意識障害になったら?後遺障害や留意点について解説
交通事故により遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)を負った場合、被害者ご本人はもちろん、そのご家族にかかる負担は甚大なものです。
ご本人の意識が戻らないという状況のなかで、これからの介護の進め方や損害賠償請求について考えていかなければなりません。初めての経験ですから、戸惑うことばかりだと思います。
そこで、遷延性意識障害を負った被害者のご家族にどのような問題が発生し、それをどう解決すべきかを考えてみたいと思います。ぜひご一読ください。
- この記事でわかること
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- 遷延性意識障害の原因・症状・治療法
- ご家族の抱える問題とご家族の負担を軽減する方法
- 損害賠償請求する際の留意点
- 目次
交通事故における遷延性意識障害とは?
交通事故における遷延性意識障害とは、交通事故被害のなかでもっとも重い後遺障害です。一般的には植物状態と呼ばれている、移動や意思疎通、排せつなどがご自身でできない、寝たきりの状態になることをいいます。
ここでは、遷延性意識障害となる原因や症状、治療法などについて解説します。
遷延性意識障害となってしまう原因
歩行者が自動車に衝突された場合、歩行者は道路に投げ出されて頭部に外傷を受けやすいことは容易に想像できると思います。
このように交通事故による頭部外傷などによって、脳に何らかの重い障害が残り、昏睡状態になったあと、意思疎通がまったくできない長期の意識障害「遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)」になってしまうことがあります。
遷延性意識障害の症状
遷延性意識障害は、遷延性植物状態と表記されることもあります。いわゆる植物状態です。
植物状態は、以下の6項目を満たす状況に陥り、治療をしたにもかかわらず改善が見られず3ヵ月以上が経過したものと定義されています(日本脳神経外科学会より)。
- 自力移動ができない
- 自力摂食ができない
- 糞尿失禁状態にある
- 意味のある発語ができない
- 簡単な命令にはかろうじて応じることもあるが、意思疎通はほとんどできない
- 眼球は動いていても物を認識することはできない
つまり、寝たきりで、自分では体を動かすことも言葉を発することもできない状態をいいます。
遷延性意識障害の治療法
遷延性意識障害は、脳機能の停止状態である「脳死」とは異なり、脳幹機能は正常で自力で呼吸もできます。
ただ、これに対する有効な治療方法は、今のところ確立されていません。治療方法として、脊髄電気刺激法や脳深部電気刺激法などがありますが、回復可能性が高いとはいえません。
したがって、患者自身の自然治癒力による回復を待つ必要があります。回復を待つ間は、寝たきりのため、関節が固まり動かなくなってしまわないよう関節拘縮の予防や、床ずれ防止のために体位交換、排せつ処理、痰の吸引など、常時の介護が必要になります。
遷延性意識障害について詳しくは、こちらのページも併せてご覧ください。
「遷延性意識障害」と診断されたら後遺障害の認定を受けるべき
交通事故による頭部への外傷が原因で「遷延性意識障害」になった場合でも、わが国では、症状固定(これ以上治療を続けてもよくならない状態)になったあとは、入院を続けることが困難であり、在宅看護を推奨されることが多いのが現状です。
そして、在宅看護をするには、自宅や自動車を介護に適するように改造する必要がでてきます。また、24時間ご家族が介護を続けることは困難ですから、訪問介護を利用する必要もあるでしょう。それ以外にも、介護用品などを購入しなくてはなりません。
ですから、これらの費用をしっかりと確保するためにも、適切な後遺障害の認定を受け、損害に見合った賠償金をきちんと受け取ることが重要なのです。
遷延性意識障害の場合は、後遺障害1級の認定が多い
「遷延性意識障害」の後遺障害等級としては多くの場合、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」にあたり、後遺障害1級が認定されることになります。
また、植物状態ですから働くことはできません。したがって、労働能力喪失率は100%となります。
遷延性意識障害となった被害者が未成年の場合
遷延性意識障害の場合、被害者本人は意思表示ができません。被害者が未成年者の場合は、親権者(父母)が法定代理人として、賠償金請求などを行うことができます。
一方で被害者が成人の場合は、成年後見制度を利用して、被害者の成年後見人を選任する必要があります。成年後見制度について詳しくは、以下でご説明いたします。
成年後見人の選任とは
交通事故により遷延性意識障害になると、被害者本人の意思表示能力や判断能力が失われているため、加害者や保険会社に対して自分で損害賠償を請求することはできません。
そこで、被害者の方に代わって損害賠償請求の手続を進めていく方を選任する必要があります。これを「成年後見制度」といいます。被害者の方の代理として法律行為を行う権限を有する「成年後見人」は、家庭裁判所が選任します。
遷延性意識障害と診断された場合における賠償金
損害賠償を請求できる項目
遷延性意識障害の場合も一般的な交通事故と同じく、治療費、交通費、付添費用、休業損害、入通院慰謝料など、症状固定までに生じる損害と、症状固定後の後遺障害による損害である逸失利益や後遺症慰謝料などの請求が認められます。
さらに、遷延性意識障害の場合には、上記に加え、以下の項目も損害として認められます。
- 将来の介護費
- 住宅の改造費
- 車の改造費
- 成年後見人選任の申立費用 など
加えて、近親者に別途慰謝料が認められる場合もあります。
損害賠償を請求する流れ
損害賠償を請求するまでの大まかな流れは、以下のとおりです。
- 入院・治療
- 症状固定
- 後遺障害の申請・認定
- 賠償金の請求・交渉
遷延性意識障害を負うような大きな事故の場合、通常は入院して治療を行います。そして、医師の判断をもとに症状固定を迎えます。
症状固定後は、自賠責保険に後遺障害の申請をするのが一般的ですが、遷延性意識障害の方は自力で損害賠償の手続を進めることができません。したがって、先ほどご説明したとおり、被害者が未成年の場合は親権者が、被害者が成人の場合は成年後見人が、本人に代わって手続を進める必要があります。
後遺障害が認定されたら、賠償金の請求をして金額などの交渉をしていくことになります。
家族が遷延性意識障害の場合は損害賠償請求を弁護士に任せよう
事故の被害者であるご本人が植物状態ですから、訪問介護を利用するとしても、ご家族は心も体も休まるときがないのが実情であると思います。そのようななかで、適正な等級を得るために、CT画像・MRI画像や後遺障害診断書などの適切な資料を準備する時間と労力を割き、さらに将来の介護にかかる費用を詳細に主張・立証し、適正な賠償金を受け取らなければ、金銭面に関し安心して介護をすることもできなくなってしまいます。
それにもかかわらず、遷延性意識障害の場合は、賠償金が高額になることから、加害者側の保険会社はできるだけ少ない金額で示談しようと提案してきます。その結果、保険会社との交渉がうまくいかず、裁判になる可能性もあります。ご家族だけですべて対応しようとすると、つい介護の負担などから、示談交渉を早く終わらせて介護に専念したいというお気持ちになることでしょう。
しかし、一度示談に応じてしまうと、原則としてやり直しはできません。「早く終わらせたいから、とりあえず示談しよう」という考えは危険であり、ご家族やご本人の後悔につながりかねません。
そこで、損害賠償請求を弁護士に任せることをおすすめします。弁護士に保険会社との示談を任せれば、これらの煩わしさから解放され、ご家族は介護に専念できるようになるのです。また、交通事故に詳しい弁護士であれば、適切な後遺障害等級が認められるよう、必要資料の精査や、適切な賠償金の獲得に向けて、必ずやご家族の力となってくれるはずです。
交通事故で遷延性意識障害と診断されたらアディーレへご相談ください
アディーレでは、成年後見申立ての手続から後遺障害の認定、保険会社との示談交渉まで一貫してフルサポートすることで、ご家族の皆さまのお力になることができます。
ケガをした被害者ご本人の介護をしていくことは、それだけでもご家族にとって大きな負担となるでしょう。成年後見申立手続の準備をする余裕もないでしょうし、保険会社が提案してきた金額が妥当であるかの判断も難しいと思います。ご家族の心情とご本人のこれからの人生にしっかりと目を向け、少しでもご家族のご負担を緩和したいと考えております。
アディーレは、交通事故被害の賠償金を増額した実績が多数ございます。交通事故被害でお困りの方は、ぜひお気軽にアディーレにお問合せください。
まとめ
交通事故にあったご本人が遷延性意識障害を負った場合には、365日、気を許すことのできない介護が続きます。精神的・肉体的にも余裕がないなか、金銭的不安まで追加されたとしたら、ご家族の負担は計り知れません。
また、これからのことを誰に相談していいか、保険会社の提示してきた賠償金額が妥当なのか、このまま示談していいのかなど、わからないことも多く出てくるでしょう。
適正な賠償金が得られるよう、まずは信頼できる弁護士に相談されることをおすすめいたします。手探りの日々のなかでも、ご家族が今できることをアディーレが一緒に考えます。