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あなたの後遺障害等級や賠償金は適切?不満に思った場合の対処法を解説

自動車事故

「後遺障害の等級認定に関する通知が届いたけど、適切な等級が認定されているのか不安。でも自分に何ができるのかわからない」
そんなお悩みを抱えていらっしゃる方も多いと思います。後遺症が残ってしまった場合には、適正な賠償を受けるために、症状に応じた等級の後遺障害認定を受けることが極めて重要になります。
しかし、等級認定が適切なものであるかを判断することは多くの方にとって、難しいことです。
そこで、この記事では、認定結果に納得できない場合や、適切な等級が認定されているかわからない場合の対処法を紹介していきます。 適切な後遺障害の認定や賠償金を得るためのお役に立てばと思います。

この記事でわかること
  • 等級認定結果が届いたらすべきこと
  • 後遺障害等級ごとの慰謝料の基準
  • 認定結果に納得いかない場合の対処法
目次

認定された後遺障害等級は適切な等級?

まずは後遺障害がどういったものなのか、後遺障害の認定結果が届いた際にどのような行動を取ればいいのかを解説していきます。

後遺障害とは

自賠責保険のいう「後遺障害」とは、後遺症が残り、損害保険料率算出機構という機関から、自賠法施行令が定める後遺障害に該当すると認められた障害のことです。
一方、後遺症とは、交通事故などでケガをした場合に、治療しても完全には回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることをいいます。

後遺症と後遺障害は区別されずに使われることもありますが、自賠責保険の支払手続においては、「後遺障害」という言葉が特別な意味をもちます。

後遺障害の場合、後遺症が残ったということに加え、自賠法施行令が定める障害の程度に達しており、それが後遺障害と認定される必要があります。

後遺障害の等級認定結果が届いたらすべきこと

後遺障害の等級認定結果が届いたら、ご自身の症状に応じた適切な後遺障害等級が認定されているか否かを確認しましょう。

後遺障害の等級は、自賠法施行令の「別表」にて規定されています。別表は、別表第1と別表第2の2つの表から構成され、さらに症状ごとに等級が定められています。

具体的な症状ごとの等級については、次の表をご覧ください

別表第1 介護を要するもの

等級 介護を要する後遺障害
第1級 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

別表第2 14段階の後遺障害

等級 後遺障害
第1級 1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4.両上肢の用を全廃したもの
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両下肢の用を全廃したもの
第2級 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2.両眼の視力が0.02以下になったもの
3.両上肢を手関節以上で失ったもの
4.両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5.両手の手指の全部を失ったもの
第4級 1.両眼の視力が0.06以下になったもの
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力を全く失ったもの
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6.両手の手指の全部の用を廃したもの
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4.1上肢を手関節以上で失ったもの
5.1下肢を足関節以上で失ったもの
6.1上肢の用を全廃したもの
7.1下肢の用を全廃したもの
8.両足の足指の全部を失ったもの
第6級 1.両眼の視力が0.1以下になったもの
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
第7級 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11.両足の足指の全部の用を廃したもの
12.外貌に著しい醜状を残すもの
13.両側の睾丸を失ったもの
第8級 1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2.脊柱に運動障害を残すもの
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8.1上肢に偽関節を残すもの
9.1下肢に偽関節を残すもの
10.1足の足指の全部を失ったもの
第9級 1.両眼の視力が0.6以下になったもの
2.1眼の視力が0.06以下になったもの
3.両眼に半盲症、視野搾取又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9.1耳の聴力を全く失ったもの
10.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15.1足の足指の全部の用を廃したもの
16.外貌に相当程度の醜状を残すもの
17.生殖器に著しい障害を残すもの
第10級 1.1眼の視力が0.1以下になったもの
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7.脊柱に変形を残すもの
8.1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8.長管骨に変形を残すもの
9.1手のこ指を失ったもの
10.1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13.局部に頑固な神経症状を残すもの
14.外貌に醜状を残すもの
第13級 1.1眼の視力が0.6以下になったもの
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3.1眼に半盲症、視野搾取又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6.1手のこ指の用を廃したもの
7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9.局部に神経症状を残すもの

この表に記載があるように、介護を要する後遺障害1級と2級、後遺障害の1級から14級までの等級に分かれています。
ただ、この表を見ても、ほとんどの方はご自身の症状がどの等級に該当するのかわからないと思います。
それもそのはずで、具体的な認定基準は基本的に労災保険の基準に準拠していますので、労災保険の基準も参照する必要があるからです。
そのため、交通事故の被害にあわれた方がご自身で適切な等級が認定されているかを判断するのは、困難なことだと思います。医師に相談するとしても、あくまで医師は医療の専門家です。そのため後遺障害等級の認定要件についてまで詳しいという医師は多くはないでしょう。

交通事故に詳しい弁護士であれば、後遺障害の認定要件にも精通しているはずですし、これまでの経験なども踏まえて、適切な後遺障害等級が認定されているか否かを判断することができるでしょう。
そのため、後遺障害の等級認定結果が届いたら、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

適切な後遺障害等級の認定を受けることの重要性

適切な後遺障害等級の認定を受けることは非常に重要です。なぜなら適切な後遺障害等級の認定を受けられないと、適正な賠償金を受け取れない可能性があるからです。

後遺障害が認定されると、その障害に関する損害を加害者側へ請求することができます。一方、後遺障害の等級認定を受けずに、単に「後遺症が残っている」という事実の主張のみでは、交通事故による損害として認めてもらうことは極めて困難です。
また、賠償金の金額も、後遺障害の等級によって大きく変わってきます。そのため適切な後遺障害等級の認定を受けることがとても重要になります。

ここでは、後遺症慰謝料に着目して見ていきましょう。下の表からもわかるとおり、後遺障害の等級によって、後遺症慰謝料の金額は大きく異なります。

2つの基準による後遺障害等級別の慰謝料比較

介護を要する後遺障害

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
第1級1,650万円(1,600万円)2,800万円
第2級1,203万円(1,163万円)2,370万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

介護を要さない後遺障害

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
第1級1,150万円 (1,100万円)2,800万円
第2級998万円(958万円)2,370万円
第3級861万円(829万円)1,990万円
第4級737万円(712万円)1,670万円
第5級618万円(599万円)1,400万円
第6級512万円 (498万円)1,180万円
第7級419万円 (409万円)1,000万円
第8級331万円 (324万円)830万円
第9級249万円 (245万円)690万円
第10級190万円 (187万円)550万円
第11級136万円 (135万円)420万円
第12級94万円 (93万円)290万円
第13級57万円180万円
第14級32万円110万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

強制加入保険で、最低限の補償を目的としたのが自賠責保険基準であり、裁判時や弁護士が代理人として交渉する際に通常使用する慰謝料の算定基準が弁護士基準です。 一般的には、自賠責保険基準より弁護士基準のほうが高額とされています。

上記の表に書かれている額は、あくまで基準であるため、個別の案件における適切な慰謝料の金額は、交通事故の案件を得意とする弁護士に依頼するなどして計算してもらいましょう。

後遺障害の認定結果に納得いかない場合は?

以下では、後遺障害の認定結果に納得がいかない場合の3つの対処法を紹介していきます。

相手方の保険会社に対して異議申立てをする

異議申立てとは、自賠責保険を通じて、損害保険料率算出機構へ再審査を請求するものです。異議申立てに回数制限はないので、消滅時効にかからない限り、何度でも行うことができます。

異議申立ては、自賠責保険審査会で審査されます。日本弁護士連合会が推薦する弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者など、外部の専門家が審議に参加するとともに、事案の内容に応じ専門分野に分けて審査を行います。

紛争処理機構へ申立てをする

一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構へ調停(紛争処理)の申立てをすることができます。異議申立てと紛争処理機構への申立てとでは、申立先が異なります。
紛争処理機構では、公正中立な専門的な知見を有する第三者である弁護士、医師および学識経験者で構成される紛争処理委員が審査します。
(1)の異議申立てとは別の機関で審査してもらえる点がメリットといえるでしょう。ただ、紛争処理機構への申立ては、異議申立てとは異なり1回しかすることができないので、注意が必要です。

民事裁判を起こす

納得のいく等級の認定を得られない場合は、裁判所へ訴訟を提起して、後遺障害について主張していくことになります。裁判を起こす場合、専門的な手続や書類の準備を行う必要があるため、弁護士に依頼するのが一般的です。

弁護士に依頼することもおすすめ

紹介した3つの手続はご自身でも行えますが、弁護士に依頼することで、これらの手続を代行してもらえます。交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、異議申立てにおいて新たに提出する資料に関する判断や、紹介した3つのうちどの手続を選択したらよいかの判断も適切に行ってくれるでしょう。

ご自身で異議申立てをされたあとに、弁護士に依頼する方もいらっしゃいますが、ご自身で行われた異議申立ての内容を見ると、つらいお気持ちは十分に伝わるものの、等級認定の判断に必要な事項がきちんと表現されていないというケースもあります。異議申立て等をしても結果が変わらなければ、時間が無駄になってしまいます。

ご自身での手続を検討している方であっても、一度弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

いかがだったでしょうか?
認定結果に納得できない場合や、適切な等級が認定されているかわからない場合の対処法を紹介してきました。後遺障害の等級認定の結果に納得がいかない場合の対処法として以下の3つを解説しました。

  • 異議申立てをする
  • 紛争処理機構へ申立てをする
  • 民事裁判を起こす

いずれの方法もご自身で行うこと自体は可能ですが、これまで見てきたように、後遺障害の等級認定には専門的な知識が要求されることが多くあります。後遺症が残ってしまい大変な思いをされているなか、ご自身で適切な対応をすることは困難な場合も多いでしょう。
今後の生活のためにも、ご自身の症状に応じた適切な後遺障害等級の認定を受け、適正な賠償を受けることは大事なことです。認定結果に納得できない方や、適切な後遺障害等級が認定されているかわからない方は、弁護士に相談してみましょう。

交通事故被害でお困りの方は、ぜひお気軽にアディーレ法律事務所にお問合せください。

この記事の監修者
二里木 弓子
弁護士 二里木 弓子(にりき ゆみこ)
資格:弁護士,司法書士(有資格)
所属:東京弁護士会
出身大学:静岡県立大学国際関係学部(中退)
私は、交通事故案件をメインに担当しており、ご依頼いただいた被害者の方々の事件解決に向けて日々奮闘しております。日々の業務に取り組むなかで、依頼者の方から感謝のお言葉をいただくことがあり、そのように喜んでいただけることは弁護士冥利につきます。依頼者の方が適正な賠償金を受け取ることができるよう、引き続き尽力してまいります。