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後遺障害7級の症状と認定基準|7級の慰謝料相場はいくら?

後遺障害7級は、片眼が失明しもう片方の眼の視力が0.6以下になった、普通の話し声が聴き取れないくらい両耳の聴力が低下した、頭や顔に目立つ傷や変形が残った、といった場合に認定されます。
後遺障害7級に認定される症状は重く、交通事故被害者の生活に大きな影響をおよぼすため、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。

そこで、このコラムでは、後遺障害7級の認定基準や具体的な症状、慰謝料の相場について解説します。

この記事でわかること
  • 後遺障害7級の認定基準と具体的な症状
  • 後遺障害7級に認定された方が受け取れる慰謝料の相場
  • 後遺障害7級に認定されるためのポイント
目次

後遺障害7級の認定基準と症状

後遺障害等級7級には、下記の1~13号が定められており、いずれかの症状に当てはまる場合に後遺障害等級7級に認定されます。

後遺障害等級症状
7級1号1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
7級2号両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級3号1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級4号神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級5号胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級6号1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7級7号1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
7級8号1足をリスフラン関節以上で失ったもの
7級9号1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
7級10号1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
7級11号両足の足指の全部の用を廃したもの
7級12号外貌に著しい醜状を残すもの
7級13号両側の睾丸を失ったもの

以下で詳しく解説します。

後遺障害7級1号|片眼を失明し、他の眼の視力が0.6以下

7級1号の症状は「1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの」です。

具体的には、片眼について光の明暗がまったくわからない、もしくは光の明暗が辛うじてわかる状態かつ、もう一方の目の視力が0.6以下となった場合に認定されます。

なお、「もう一方の目の視力が0.6以下となった場合」とは、裸眼ではなく、メガネやコンタクトレンズによって矯正している視力(矯正視力)でも視力が0.6以下になった場合のことです。

後遺障害7級2号|両耳の聴力が低下した

7級2号の症状は「両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」です。

具体的には、下記のいずれかの状態に該当する場合に認定されます。

  • 両耳の平均純音聴力レベル(どれくらい小さい音が聞こえるか)が70㏈以上
  • 両耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上、かつ、最高明瞭度(聞こえた音の意味や内容が理解できる程度)が50%以下

※70dB=セミの鳴き声(至近)など
※50dB=換気扇など

後遺障害7級3号|片耳がまったく聞こえない・もう片方の耳は聴力が低下した

7級3号の症状は「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」です。

具体的には、下記の状態に該当する場合に認定されます。

  • 片耳の平均純音聴力レベル(どれくらい小さい音が聞こえるか)が90dB以上
  • もう一方の耳の平均純音聴力レベルが60dB以上

※90dB=犬の鳴き声、工場の中など
※60dB=普通の会話など

後遺障害7級4号|神経系統の機能や精神に障害があって軽作業以外の仕事ができない

7級4号の症状は「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」です。

具体的には、高次脳機能障害、外傷性脳損傷、脊髄損傷などにより、働くことはできるが軽い作業の仕事しかできない場合に認定されます。

【神経系統の障害】
手足が思うように動かせない、感覚が鈍くなる、など

【精神の障害】
記憶障害や集中力の欠如、感情のコントロールが難しくなる、など

後遺障害7級5号|胸腹部の臓器の機能に障害があって軽作業以外の仕事ができない

7級5号の症状は「胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」です。

具体的には、呼吸器、循環器、腹部臓器、泌尿器の障害により、働くことはできるが極めて軽い作業の仕事しかできない場合に認定されます。

【呼吸器の障害】
・動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下で、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にない
・中等度の呼吸困難があり、平地でさえ健常者と同様に歩けないが、自分のペースでなら1km程度の歩行が可能である状態

【循環器の障害】
・除細動器の植え込みが必要になった

【腹部臓器の障害】
・消化吸収障害、ダンピング症候群、胃の切除術後の逆流性食道炎のいずれもが認められる
・人工肛門から、小腸(または大腸)の内容物が漏れ出し、ストマ周りの皮膚がひどくただれる(パウチなどは装着できる)
・完全便失禁

【泌尿器の障害】
・一方の腎臓を失い、GFR値(糸球体濾過値)が30超50以下
・禁制型尿リザボアの術式を行った
・持続性尿失禁を残す
・切迫性尿失禁および腹圧性尿失禁で終日パット等を装着し、しばしば交換を必要とする

後遺障害7級6号|片方の手の親指を含む3本の指または親指以外のすべての指を失った

7級6号の症状は「1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの」です。

具体的には、片手の親指を含む3本の指もしくは親指以外のすべての指が以下の状態にあてはまる場合に認定されます。

  • 手指を中手骨または基節骨で切断する
  • 親指では指節間関節、それ以外の指は近位指節間関節において基節骨と中節骨で切り離す

後遺障害7級7号|片方の手ですべての手指または親指を含む4本の指が動かない

7級7号の症状は「1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの」です。

具体的には、片手のすべての指もしくは親指を含む4本の指が以下の状態にあてはまる場合に認定されます。

  • 手指の末節骨の半分以上を失う
  • 親指は指節間関節、それ以外の指は中手指節関節または近位指節間関節に著しい運動障害がある

後遺障害7級8号|片足を足の甲から足首あたりで切断した

7級8号の症状は「1足をリスフラン関節以上で失ったもの」です。

具体的には、片足が以下のいずれかの状態にあてはまる場合に認定されます。

  • 足根骨において切断する
  • リスフラン関節において中足骨と足根骨とを切り離す

後遺障害7級9号|片方の腕の骨が不安定で動かしにくい

7級9号の症状は「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」です。

具体的には、以下の状態にあてはまる場合に認定されます。

  • 片方の腕に偽関節(骨が完全にくっつかず、関節のように不安定な状態)を残し、常に硬性補装具を必要とする

後遺障害7級10号|片方の足の骨が不安定で動かしにくい

7級10号の症状は「1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」です。

具体的には、以下の状態にあてはまる場合に認定されます。

  • 片方の足に偽関節(骨が完全にくっつかず、関節のように不安定な状態)を残し、常に硬性補装具を必要とする

後遺障害7級11号|両脚の足指のすべてが動かない

7級11号の症状は「両足の足指の全部の用を廃したもの」です。

具体的には、両脚のすべての指が以下の状態にあてはまり動かない場合に認定されます。

  • 親指の未節骨の長さを半分以上失った
  • 親指以外の指の遠位指節間関節から先のすべてを失う
  • 親指の指節間関節の動きが健康な状態の半分程度に制限される
  • 親指以外の指の中足指節関節もしくは近位指節間関節の動きが健康な状態の半分程度に制限される

後遺障害7級12号|頭や顔に目立つ傷や変形が残った

7級12号の症状は「外貌に著しい醜状を残すもの」です。

具体的には、以下のいずれかの状態にあてはまる場合に認定されます。

  • 頭部に手の平大(指の部分は含まない)以上の瘢痕(はんこん)または頭蓋骨の手の平大以上の欠損が残る
  • 顔面部に鶏卵大以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没が残る
  • 頸部に手の平大以上の瘢痕が残る

後遺障害7級13号|両方の睾丸を失った

7級13号の症状は「両側の睾丸を失ったもの」です。
具体的には、以下のいずれかの状態にあてはまる場合に認定されます。

  • 両側の睾丸または卵巣を失った
  • 睾丸は残っているが精液中に精子が存在しない
  • 卵巣は残っているが卵子が形成されない

後遺障害7級の示談金

後遺障害7級に認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。

後遺障害7級の後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあり、基準によって受け取れる賠償金額が異なります。このなかで、通常もっとも高額となるのが弁護士基準です。

加害者側の保険会社は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準による金額を提示してくることが多く、弁護士基準より低い金額になります。

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
後遺障害7級419万円(409万円)1,000万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

後遺障害7級に認定されるようなケースでは、後遺障害慰謝料の金額は高くなることが多く、それにしたがって自賠責保険基準と弁護士基準の差額も大きくなります。

低い基準で算定されて損をしないよう、弁護士基準での算定がおすすめです。

後遺障害7級の逸失利益の計算方法

逸失利益とは、交通事故にあわなければ将来得られたはずの利益のことをいいます。

後遺障害7級と認定された場合、労働能力喪失率(後遺障害の等級に応じた労働能力の喪失率)は56%とされています。

後遺障害7級と認定された場合、逸失利益は下記の計算式で計算します。

<逸失利益の計算式>
基礎収入×労働能力喪失率56%×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)

<計算例>
Aさん(男性、35歳、会社員、年収500万円)
500万円×56%×20.39=5,709万2,000円

その他の示談金

後遺障害7級と認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益のほかにも受け取れる示談金は下記のとおりです。

項目詳細
治療関係費治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用
入通院慰謝料交通事故でケガをしたことによる精神的苦痛に対する補償
休業損害交通事故で仕事ができなくなったことにより減額した収入に対する補償

ただし、加害者側の保険会社は支払いを拒否してくることも多いため、交通事故に詳しい弁護士に相談するのが得策です。

後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定の申請方法には、「被害者請求」と「事前認定」の2つがありますが、適切な認定結果を受け取りたい場合には、「被害者請求」がおすすめです。

ここでは、「被害者請求」で後遺障害の等級認定を受けるまでの流れをご案内します。

  1. 交通事故被害者が自賠責保険会社に「後遺障害診断書」などの資料を提出
  2. 自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に調査を依頼
  3. 損害保険料率算出機構が自賠責保険会社に調査結果を報告
  4. 自賠責保険会社が支払額を決定し、交通事故被害者に通知

主治医に「症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)」と判断されたら、「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。後遺障害等級の申請から認定までには約1ヵ月〜3ヵ月ほどかかります。

適切な後遺障害等級認定を得るためのポイント

適切な後遺障害等級を認定されるためには、守るべきポイントがあります。

①医師の指示を守って通院し、症状固定までしっかり治療を受ける

後遺障害の等級認定では、症状固定時の状態のみが判断材料ではありません。交通事故の直後の診断や症状、その後の治療経過などの資料も重要な判断材料です。治療中から主治医に自分の症状をしっかりと伝えて、必要な検査を行いましょう。

②主治医に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらう

これまでご説明したとおり、後遺障害診断書は後遺障害の認定結果に大きくかかわる重要な書類です。後遺障害等級の認定基準に詳しい弁護士などにチェックを依頼し、必要であれば医師に追加の検査や記載内容の補足などを求めましょう。

③後遺障害に精通した弁護士に相談する

後遺障害等級認定はケガの部位ごとに認定要件が違います。これに伴ってチェック事項も異なってくることから、必要十分な内容の各種書類が用意できているか被害者の方が確認し、判断することは難しいでしょう。ぜひ、後遺障害等級認定に精通した弁護士などに確認してもらいましょう。

まとめ

後遺障害7級に認定される症状は程度が重いものであり、後遺障害7級を認定されるケガを負うことは、被害者の生活に大きな影響をおよぼします。ですから、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。

しかし、後遺障害7級の認定基準慰謝料の相場などをきちんと理解しておかなかった場合、相場よりも低い金額で示談してしまうおそれがあります。

交通事故被害者の方の今後の生活を支えるために、適切な賠償金を受け取ることは非常に重要です。

ぜひ交通事故に詳しい弁護士に交渉を依頼し、適切な賠償金を受け取っていただければと思います。

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この記事の監修者
中西 博亮
弁護士 中西 博亮(なかにし ひろあき)
資格:弁護士
所属:東京弁護士会
出身大学:岡山大学法学部,岡山大学法科大学院
私は、交通事故案件に特化して取り組んでおり、これまで多数の案件を解決してきました。加害者側の保険会社は交通事故の被害者の方に対して低い慰謝料しか提示しないため、正当な補償を受けられない被害者が多いという実情があります。被害者の方に正当な補償を受け取っていただけるよう、私は日々、被害者の方のお声を聞き、被害者の方に代わって加害者側の保険会社と戦っています。