同じ診断名でなぜ金額が違う?交通事故のむちうち症で後遺障害が残った際の賠償額の差
交通事故により追突されてしまった場合、運転手や同乗者の首が鞭のように揺れ、その結果として「むちうち症」を負うことがあります。
むちうち症のなかには、本人の自覚症状はあるのに、検査では「異常なし」と診断されてしまうことがあります。医師には症状固定と診断されたものの、「まだ症状が残っているのに」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なお、むちうち症は、その症状の程度によっては後遺障害が認定される可能性がありますし、後遺障害が認定された場合には、賠償金額が大きく変わってきます。
そこで今回は、むちうち症になった被害者の方が押さえておくべきポイントや、後遺障害と賠償金について解説いたします。
- この記事でわかること
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- むちうち症の後遺障害の要件
- 後遺障害が認定された場合の賠償金額
- 目次
交通事故によるむちうち症とその注意点
むちうち症とは、交通事故などにより、正常な可動域を超える衝撃が頸部に加わることにより起こる頸部の捻挫で、首の骨をつないでいる筋肉や靭帯などが伸びているか、断裂している状態のことです。
むちうち症は、車が大破するほどの大きな事故でなくとも発症することがあり、交通事故で発症する症状としては、比較的ポピュラーなものです。
もしかしたら、周囲にも交通事故でむちうち症になったという方がいるかもしれません。
ちなみに、むちうち症という呼び方は、はっきりとした骨や関節の損傷がみられないものを慣例的に呼んでいるものであり、いわば総称です。正式な傷病名ではありません。
正式な傷病名は、「頸椎捻挫」、「外傷性頸部症候群」などになります。
事故直後に注意すべきこと
交通事故の直後は、精神的に緊張している場合が多く、痛みを感じないことがあります。
しかし、帰宅後など、精神的に落ち着いた時点で痛みを感じることもあるのです。この場合も、むちうち症を負っている可能性があります。
交通事故から初診までの期間が空いてしまうと、交通事故との因果関係が争われることがありますから、痛みなどの症状が出たら早めに受診することが大切です。
むちうち症の症状を医師に正確に伝える
むちうち症の症状としては、他覚症状と自覚症状がありますが、その多くは自覚症状であるといわれています。
自覚症状としては、頸部の痛み、頭痛めまい、手や腕のしびれ、吐気、耳鳴りなどがあります。これらの症状は、検査では異常が確認されないことがあります。
痛みを感じているのは被害者の方だけですから、医師に対して正確にご自身の症状を伝えなければなりません。
むちうち症の陰に潜む脳脊髄液減少症(のうせきずいえきげんしょうしょう)
交通事故によるむちうち症には、思ってもいない症状が隠れていることがあります。「むちうち症だと思っていたが、詳しく調べてみると脳脊髄液減少症を患っていた」というケースもあるようです。
脳脊髄液減少症とは、脳脊髄液が漏出して減少することにより、頭痛、視野障害などさまざまな症状をもたらす疾患です。天気が悪くなる前に調子が悪くなり、横になると症状が改善する場合などがあります。
また、脳MRI検査(矢状断、前額断)で撮影することで髄液減少の所見を確認することもできるようですが、この疾患はいまだ解明されていない部分も多く、交通事故との因果関係の立証が非常に困難と言われています。そのため、専門家の意見を聞くなどして、適切に対応していくことが大切です。
交通事故のむちうち症による後遺障害等級2つの違い
主に、むちうち症を原因とする後遺障害は、神経症状によるものとして後遺障害12級13号と後遺障害14級9号の2つがあります。
- 後遺障害12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 後遺障害14級9号 局部に神経症状を残すもの
文言としては、「頑固な」の有無だけの違いですが、受け取ることができる賠償金の額は大きく異なります。
後遺障害12級13号
後遺障害12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残す」場合に認定されます。局部に頑固な神経症状を残す場合とは、一般的に障害の存在が医学的(ないしは他覚的)に証明できる場合のことです。
医学的(ないしは他覚的)に証明できる場合とは、次の3点を満たす場合のことです。
- 事故によりしびれなどの神経症状が残ってしまったこと
症状が重い場合には、頸部のみならず、手のしびれなどの症状が出ることがあります。このような自覚症状は外形上からは認識できないため、医師に症状をしっかりと伝えることが重要です。 - MRI画像などで神経根もしくは脊髄を圧迫しているものと確認できること
障害を他覚的に証明するため、画像所見が重要となります。画像には一般的にX線やCT、MRIなどがありますが、むちうち症の場合はMRI画像が特に重要です。 - ②の画像と因果関係が認められるような神経学的異常所見があること
さまざまな神経学的検査がありますが、それらの検査結果が画像から確認できる神経根圧迫等によって生じていることが必要です。
後遺障害14級9号
後遺障害14級9号は、局部に神経症状を残すものと認められれば認定されます。具体的には「障害の存在が医学的に説明可能なもの」であることが必要です。12級の場合と異なり、他覚所見が認められなくとも認定される可能性があります。
14級9号に該当するかどうかは、事故状況、治療経過、症状経過などを総合考慮して判断されます。事故の大きさを示す物損の被害状況や、通院頻度なども判断に影響を与えます。
いずれにせよ、自覚症状によるため、しっかりと医師に症状を伝えて、後遺障害診断書に記載してもらうことが重要となります。
交通事故のむちうち症で後遺障害が認定された場合の賠償額の差について
後後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求するのが通常です。後遺障害等級に応じて請求できる金額は異なりますので、むちうち症で認められる後遺障害12級と14級ではどの程度の差があるのか、解説します。
逸失利益
逸失利益とは、後遺障害が残らなければ将来得られるはずだった利益(収入)のことです。
逸失利益の計算式
逸失利益の計算には下記の計算式を用います。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数 = 逸失利益
上記の式で使用している基礎収入、労働能力喪失率、喪失期間に対応するライプニッツ係数について、説明します。
- 基礎収入
基礎収入とは、原則として事故前の現実の収入のことです。現実の収入が賃金センサスの平均額以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、賃金センサスに基づく平均賃金を基礎収入とすることがあります。 - 労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、労働能力の低下の程度のことです。労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに一定の割合が定められています。
後遺障害12級の労働能力喪失率は14%、14級の労働能力喪失率は5%とされています。 - 喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失期間とは、症状固定日から労働能力が制限される期間のことです。後遺障害12級13号では10年、14級9号では5年程度に制限する例が多く見られます。
また、ライプニッツ係数とは、中間利息を控除した係数のことです。
逸失利益の計算例
<事故前年の収入が400万円 35歳 男性>(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)
後遺障害12級の労働喪失率は14%です。10年間のライプニッツ係数は8.5302です。
そこで、逸失利益の計算は、次の通りになります。
4,000,000円 × 14%(労働能力喪失率) × 8.5302(10年間のライプニッツ係数) = 4,776,912円
これに対して後遺障害等級14級の場合は、労働喪失率5%となります。5年間のライプニッツ係数は4.5797です。
4,000,000円 × 5%(労働能力喪失率) × 4.5797(5年間のライプニッツ係数) = 915,940円
このように後遺障害等級が変わることにより、逸失利益の金額は大きく変わります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、事故で後遺症が残ったことに対する精神的苦痛を補償するものです。後遺障害等級ごとに一定の金額が定められています。
後遺障害慰謝料の3つの基準
慰謝料の支払いには、以下の3つの基準があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
基準ごとに金額が異なり、通常、もっとも高額な基準が弁護士基準です。なお、弁護士基準とは、弁護士や裁判官が用いる慰謝料の基準のことです。
弁護士基準での12級と14級の金額差
後遺障害12級と14級では、どの程度、慰謝料の額に差が生じるのでしょうか。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
第12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
弁護士基準による後遺障害12級の後遺障害慰謝料は290万円です。これに対して後遺障害14級の後遺障害慰謝料は110万円となります。このように、後遺障害が12級から14級に変わると、後遺障害慰謝料は180万円も変わってしまうのです。
弁護士基準による賠償金を得るためには?
保険会社の多くは、自賠責基準または任意保険基準により後遺障害慰謝料を算定します。示談交渉の場において、弁護士以外が弁護士基準を主張しても認められないことが多いため、弁護士基準の賠償金を受け取りたい場合は弁護士に相談することをおすすめします。
また、後遺障害慰謝料に加え、逸失利益の算定にも専門的な知識が要求される場合があります。
適正な賠償金を得るために、まずは弁護士に相談してみましょう。
まとめ
むちうち症は、その症状の多くが自覚症状によるため、後遺障害の認定を受けるためには、治療中から医師と綿密なコミュニケーションをとることが大切です。特に後遺障害12級の認定を受けるためには、適切な検査を行い、後遺障害診断書をはじめとした必要書類を過不足なく作成してもらうことが重要となります。
今回の記事を読んでいただき、少しでも疑問や不安を感じられた方は、治療中であっても法律事務所へ相談され、交通事故に詳しい弁護士からアドバイスを受けることをおすすめいたします。
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