交通事故の後遺症と後遺障害は何が違う?正しい後遺障害認定を受ける方法
ここを押さえればOK!
「後遺症」とは、交通事故などで治療しても完全には回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることを指します。
一方、自賠責保険でいう「後遺障害」は、損害保険料率算出機構が自賠法施行令に基づき認定した障害を意味し、1級から14級までの等級があります。
後遺障害が認定されると、その等級に応じた慰謝料や逸失利益を加害者側に請求できます。
申請方法は「事前認定」と「被害者請求」の2つがあり、認定には専門知識が必要です。適切な後遺障害認定を得るためにも、弁護士へ相談することをおすすめします。
また、認定結果に納得できない場合は異議申立ても可能です。
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交通事故でケガを負ってしまった場合、治療しても完治せず、痛みが残ってしまうことがあります。そのなかには、「後遺症」が残ってしまう方と、「後遺障害」が残ってしまう方がいらっしゃいます。
このうち、「後遺障害」が残ってしまった方は、後遺障害慰謝料を請求することができます。
では、後遺症と後遺障害は何が違うのでしょうか?
今回は、後遺症と後遺障害の違いと、後遺障害の認定を受けるための方法をご説明します。
- この記事でわかること
-
- 後遺症と後遺障害の違い
- 後遺障害の申請方法
- 後遺障害等級の認定結果に納得できない場合の対処法
- 目次
後遺症と後遺障害の違いとは?
「後遺症」とは、交通事故などでケガをした場合に、治療しても完全には回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることをいいます。
一般的には、後遺症と後遺障害は区別されずに使われることもありますが、自賠責保険の支払い手続においては、「後遺障害」という言葉が特別な意味をもちます。
自賠責保険のいう「後遺障害」とは、後遺症が残り、「損害保険料率算出機構」という機関から、自賠法施行令が定める後遺障害に該当すると認められた障害をいいます。つまり、後遺症が残ったというだけでは足りず、さらに自賠法施行令が定める障害の程度に達しており、それが後遺障害と認定される必要があるのです。
さらに、後遺障害には一番症状の重い1級~一番症状が軽い14級までの等級があります。
後遺障害が認定されると、その等級に応じて障害に関する損害を加害者側へ請求することができます。反対に、後遺障害の等級認定を受けずに、単に「後遺症が残っている」という事実の主張のみでは、交通事故による損害として認めてもらうことは極めて困難なのです。
後遺障害の種類は?
後遺障害は、自賠法施行令の「別表」にて規定されています。
別表は、「別表第1」と「別表第2」と呼ばれる2つの表から構成され、さらに症状ごとに等級が定められています。
具体的な症状ごとの等級については、以下をご覧ください。
【関連リンク】
後遺障害等級表一覧
後遺障害が認定された場合に支払われる慰謝料は?
後遺障害が認定された場合、後遺障害の等級に応じた後遺障害慰謝料と、逸失利益を請求できる可能性があります。
逸失利益とは、労働能力の喪失が認められた場合に請求できるものですが、ここでは後遺障害慰謝料に着目してご説明します。
後遺障害慰謝料には複数の支払い基準があります。ここでは、等級別に「自賠責保険基準」と「弁護士基準(裁判所基準)」を説明します。
強制加入保険で、最低限の補償を目的としたのが自賠責保険基準であり、裁判時や弁護士が代理人として交渉する際に通常使用する慰謝料の算定基準が弁護士基準です。
一般的には、自賠責保険基準より弁護士基準のほうが高額とされています。
介護を要する後遺障害
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
第1級 | 1,650万円(1,600万円) | 2,800万円 |
第2級 | 1,203万円(1,163万円) | 2,370万円 |
- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
介護を要さない後遺障害
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
第1級 | 1,150万円 (1,100万円) | 2,800万円 |
第2級 | 998万円(958万円) | 2,370万円 |
第3級 | 861万円(829万円) | 1,990万円 |
第4級 | 737万円(712万円) | 1,670万円 |
第5級 | 618万円(599万円) | 1,400万円 |
第6級 | 512万円 (498万円) | 1,180万円 |
第7級 | 419万円 (409万円) | 1,000万円 |
第8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |
第9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 |
第10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |
第11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |
第12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
【関連リンク】
後遺障害の損害賠償額
後遺障害はどのようにして認定される?
後遺障害の認定を受けるためには、自賠責保険を通じて「損害保険料率算出機構」という機関へ必要書類を提出するのが一般的です。
加害者が自動四輪車や自動二輪車の場合
自動四輪車や自動二輪車は、自賠責保険への加入が義務づけられています(自動車損害賠償保障法第5条)。
そのため、加害者が自動四輪車や自動二輪車の場合は、自賠責保険を通じて、損害保険料率算出機構へ後遺障害認定の申請を行うことができます。
加害者が自転車の場合
自転車は、自動車損害賠償保障法による義務づけの対象から外れており、自賠責保険には加入していません。
そのため、自賠責保険を通じて、損害保険料率算出機構へ申請することができません。
この場合は、次の3つの方法が考えられます。
①加害者の自転車保険を通じて申請する方法
加害者が自転車保険に加入している場合、加害者の保険会社による認定を受けられる可能性があります。
交差点における直進車同士の出会い頭事故
②被害者の人身傷害保険を通じて申請する方法
被害者自身が人身傷害保険に加入している場合、その保険会社による認定を受けられる可能性があります。人身傷害保険は、自動車保険に付けることができる特約です。
ただし、示談交渉では、認定結果の妥当性が争点となることもあるので、注意が必要です。
③申請を行わずに相手と交渉する方法
①②のいずれにも該当しない場合は、示談交渉のなかで後遺障害があることを主張していくことになります。
なお、仕事中(通勤中も含む)の事故の場合は、労働基準監督署に申請することで、後遺障害の認定をしてもらえることがあります。
いずれにしても、後遺障害の等級認定を受けるためには専門的知識が必要になるので、交通事故に詳しい弁護士などに相談していただくのが安心だと思います。
後遺障害の申請方法は?
加害者が自動四輪車や自動二輪車の場合、後遺障害の申請方法は、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。
事前認定
事前認定とは、加害者側の保険会社を経由して損害保険料率算出機構へ後遺障害の申請する方法です。
加害者側の保険会社に申請手続を任せてしまうことになるため、必要最低限の書類で申請されてしまうこともあり、思いどおりの結果が得られないことがあります。
被害者請求
被害者請求とは、被害者の方ご自身が、損害保険料率算出機構へ後遺障害の申請する方法です。
必要な資料を被害者ご自身で収集する必要がありますが、証拠を取捨選択して提出することができます。
被害者請求の場合、被害者自身が申請資料を収集する必要がありますので、想像以上に労力を要します。加えて、後遺障害の等級認定を受けるためには、専門的知識が要求されることも多いです。そのため、後遺障害の申請については、交通事故の取り扱いに慣れている弁護士に依頼するとよいでしょう。
また、交通事故に詳しい弁護士であれば、認定に必要な書類や、後遺障害の等級が認められるための資料について熟知しています。ですので、交通事故に精通している弁護士に依頼すれば、事前認定に比べて、適正な後遺障害等級の認定可能性が高まります。さらに、弁護士はこのような煩雑な手続を代理で対応してくれますので、必要以上の時間をとられることもなく、ご自身の生活を優先することができるでしょう。
したがって、交通事故の後遺障害等級認定については、弁護士に相談し、弁護士を通じて申請されることをおすすめします。
【関連FAQ】
後遺障害の等級認定によって、賠償額はどのように変わるのですか?
交通事故被害の
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後遺障害等級の認定結果に納得できない場合は?
後遺障害の認定結果に納得できない場合、こちらが反論できる「異議申立ての制度」があります。
異議申立て
異議申立てとは、自賠責保険を通じて、損害保険料率算出機構へ後遺障害等級認定の再審査を請求するものです。
異議申立ては、自賠責保険審査会で審査されます。日本弁護士連合会が推薦する弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者など、外部の専門家が審議に参加するとともに、事案の内容に応じ専門分野に分けて審査を行います。
損害保険料率算出機構によると、2019年度は1万1,585件の審査件数があり、そのうち等級の変更が認められたのは1,747件であり、約15%の方が何らかの後遺障害の等級変更が認められています。
【関連FAQ】
後遺障害の異議申立に回数制限はありますか?
紛争処理機構へ申立て
異議申立てにも納得できない場合は、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構へ調停(紛争処理)の申立てをすることができます。
紛争処理機構では、公正中立な専門的な知見を有する第三者である弁護士、医師および学識経験者で構成される紛争処理委員が審査します。
紛争処理機構への申立ては、異議の制度がないため、申立ての際にすべての証拠を提出する必要があります。
裁判
異議申立て、紛争処理機構への申立てにも納得できない場合は、裁判所へ訴えを提起して、後遺障害について主張していくことになります。
裁判で争う場合、専門知識を要求されるので、交通事故の後遺障害等級認定に詳しい弁護士などに相談されることをおすすめします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
後遺障害の等級認定は、要件が複雑化されており、専門的な法律知識を要求される場合があります。加えて、提出する資料は数多く、被害者の方が自ら資料を収集して後遺障害の申請をすることは、非常に困難です。
そのため、後遺障害について少しでも不安や疑問を感じることがあれば、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。もし、認定された後遺障害等級に納得できなくても、弁護士が異議申立てなどを行った結果、適切な後遺障害等級が認められる可能性もあります。
また、自動車保険には「弁護士費用特約」という、弁護士費用を代わりに支払ってくれるサービスがあります。弁護士費用特約があれば、ご自身で弁護士費用を支払うことなく弁護士に依頼できる可能性がありますので、ぜひ一度、ご自身の保険内容を確認してみてください。