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過失割合10対0でも要注意?示談交渉前に知っておきたい交通事故の基本知識

ここを押さえればOK!

被害者が「過失割合10対0の事故である」と考えていても、加害者側の保険会社が認めてくれるとは限りません。「加害者側の保険会社の主張は絶対ではない」と知っておくことが大切です。
被害者に過失割合が認められた場合、請求できる賠償金額が減額されてしまいますので、正しい過失割合を主張することが重要です。

ただし、過失割合が10対0になった場合は、被害者側の保険会社では示談を代わりに進めることができず、被害者自らが加害者側の保険会社と直接交渉しなければなりません。
過失割合の妥当性の判断や、過失割合確定後の示談交渉は弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

過失割合が10対0の場合、被害者自身が加入している保険会社では示談を代わりに進めることができず、被害者自らが加害者側の保険会社と直接交渉しなければなりません。

加害者側の保険会社との直接交渉において、こちらは加害者の一方的な過失による事故であると考えていたとしても、加害者側の保険会社から、「過失割合の修正が必要です」と主張され、話合いでは過失割合10対0の事故だと認めてくれないことがあります。
このようなやり取りが発生すると、過失割合10対0の立証を自分でしなければならず、事故の被害者であるにもかかわらず、大きな負担を強いられてしまうのです。

そこで、今回は過失割合の修正が必要な部分、いわゆる「修正要素」と、加害者側の保険会社との交渉における注意点、負担軽減の方法についてご説明します。

この記事でわかること
  • 過失割合を修正できるケース
  • 加害者側の保険会社の主張が必ずしも正しいわけではない
  • 弁護士費用特約を使えば費用の心配なく弁護士に相談できる
目次

過失割合が10対0になるケースとは

過失割合が10対0になるケースとは、当事者の一方にまったく過失がない事故のことです。
例としては下記のような事故状況が挙げられます。

  • 対向車がセンターラインをはみ出してきて衝突された
  • 加害者が赤信号を無視した
  • 停止中に後方から車に追突されたもらい事故

10対0になるケースをさらに詳しく知りたい方は、「交通事故で過失割合が10対0になるケースとは?事故パターンを図で解説」をご覧ください。

過失割合を検討するうえで知っておきたいこと

過失割合は交通事故のケースごとに、ある程度は類型化されています。
しかし、実際に発生する事故は千差万別ですので、すべての交通事故を類型化できるわけではありません。それぞれのケースに応じた修正(加算もしくは減算)されます。

注意すべき点は、加害者側の保険会社が過失割合を一方的に決定する権利はなく、相手保険会社の主張が絶対ではないということです。
そのため、相手保険会社の主張する過失割合をそのまま受け入れる必要はありませんが、お互いの主張が食い違うことも多く、それゆえにたびたび争点となります。

修正要素によって過失が変わる

過失割合は、ある程度の類型化がされていますが、個別の事情に応じて修正することができます。
ただし、何でもかんでも修正できるというわけではなく、修正できるのは修正要素にあたる状況があった場合です。主な修正要素としては、次のものが挙げられます。

(1)事故発生時刻が「夜間」であること

夜間とは、日没後から日出前までの時間をいいます。
夜間は、歩行者からすれば、前照灯を点灯した車が進行してくるのはすぐに気づくことができるのに対し、車からは、照射距離、角度、路面の乱反射、対向車の前照灯による眩惑などにより、歩行者の発見が必ずしも容易ではないことから、歩行者にも過失があったとして過失割合が加算修正されます。
ですので、夜間の事故の場合、歩行者側に5%程度の過失が認められてしまうことがあります。

(2)歩行者が「児童」「高齢者」であること

  • 児童の定義
    児童とは、6歳以上13歳未満の者をいいます。なお6歳未満は「幼児」となります。
  • 高齢者の定義
    高齢者とは、おおむね65歳以上の者をいいます。

児童や高齢者は、歩行者のなかでも、特に保護する度合いが高い交通弱者であることから、過失割合が減算修正されることになります。
ですので、被害者が児童や高齢者の場合、歩行者側に5%~10%程度の過失が減算される可能性があります。なお、幼児や身体障害者の場合も同様です。

(3)事故現場が「住宅街・商店街」であること

住宅街・商店街とは、人の横断・通行が激しいか、または頻繁に人身事故が起きやすい場所だと想定されています。そのため、人通りの絶えた深夜の住宅街・商店街や、郊外の道路沿いに周囲と間隔を開けて住宅・商店がある場合は、これに含まれません。
事故現場が住宅街や商店街の場合、歩行者側に5%~10%程度の過失が減算される可能性があります。

(4)走行していた道路が「幹線道路」であること

幹線道路とは、歩道と車道の区別があって、車道幅員がおおむね14m以上(片側2車線以上)あり、車両が高速で走行し、通行量の多い国道や一部の都道府県道が想定されます。
幹線道路での事故の場合、歩行者側に5%~10%程度の過失が加算される可能性があります。

(5)「著しい過失」があること

著しい過失とは、事故のケースごとに通常想定されている程度を超えるような過失をいいます。たとえば、脇見運転などの著しい前方不注視、15km以上30km未満の速度違反(高速道路を除く)、酒気帯び運転などです。
加害者側に著しい過失が認められた場合は、被害者側の過失が5%~10%程度減算される可能性があります。

(6)「かなりの不注意(重過失)」があること

重過失とは、著しい過失よりもさらに重く、故意(わざと)に比肩する重大な過失をいいます。たとえば、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、時速30km以上の速度違反などです。
加害者側に重過失が認められた場合は、被害者側の過失が5%~20%程度減算される可能性があります。

なお、(5)著しい過失と(6)重過失が修正要素として区別されている場合には、それぞれ与えられる割合の数値は択一的に適用され、重複での適用はされません。
また、ここに挙げたのはあくまで一例であり、具体的にどのような場合に割合の修正ができるのかについては、交通事故のケースごとに異なります。そのため、相手から主張されている過失割合が妥当であるか心配な方は、交通事故に詳しい弁護士などに相談してみることをおすすめします。

動いている車両同士の事故には双方過失がつくことが多い

事故当時、双方の車両が動いていた場合、当事者双方に過失が認められることが多いです。それは、自動車で公道を運転している以上、交通事故が発生することを予見可能であり、その危険を回避するべく、何らかの措置をとる義務があったと考えられているためです。
そして、このような事情を考慮できなかった場合に、過失割合が10対0となるのです。具体的には、前回のコラムでご説明したような追突事故、停止中の事故、センターラインオーバーの事故、赤信号無視の事故などが挙げられます。

しかし、例示したケース以外でも、事故を予見できなかった、または回避できなかったといった事例が存在することも事実です。この場合は、過失がないことを主張・立証していくことになります。

損害の立証責任は被害者にある

交通事故によって損害が発生したことの立証責任は、被害者側にあります。立証責任とは、訴訟上、裁判所が“ある事実”を確認できない場合に、当事者の一方に負わせる危険または不利益のことです(挙証責任ともいいます)。
つまり、被害者側が損害を証明できなかった場合、被害者側が「損害の発生が認められない」というリスクを負うのです。

「なぜ、被害者がそのようなリスクを負わなければならないのか?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。この理由としては、加害者は「損害が発生していないこと」を立証しない限り、被害者が主張する金額をそのまま支払わなければならなくなるということが挙げられます。この「損害が発生していない」という、“ないこと”の証明は、別名「悪魔の証明」とも呼ばれ、立証が極めて困難なものです。本当にその事故で損害が発生したのかどうかは、被害者にしかわかりません。ですから、被害者の主張する金銭を必ず支払わなければいけないとなると、今度はかえって加害者が不利益を負ってしまいます。
したがって、被害者は加害者に損害を請求するにあたり、「どんな損害を受けたのかをきちんと立証すべき」とされているのです。

このように、交通事故の損害賠償請求には、専門的知識を必要とするため、多くの時間を割かなければなりません。そのため、被害者自ら損害を立証していくことは、負担が非常に大きいのです。

過失割合が10対0の交通事故でも、示談交渉を弁護士に依頼すべき理由

慰謝料を増額できる可能性がある

過失10対0の事故であっても、弁護士に示談交渉を任せたほうがいい場合があります。
たとえば、交通事故によってケガの治療が必要になった場合、精神的損害として慰謝料を請求できますが、弁護士に依頼すれば、この慰謝料を増額できる可能性があります。また、わずらわしい示談交渉を弁護士に任せることもできます。

適切な賠償金獲得には正しい過失割合を!

被害者に過失割合が認められた場合は、その過失割合に応じて、被害者が請求できる賠償金額が減額されます。
そのため、加害者側の保険会社は、自分たちが支払う賠償金額を少しでも抑えようと、「被害者にも過失があった」と主張してくることがあります。
もし、加害者側の保険会社に言われるがまま、自分に不利な過失割合で示談してしまうと、賠償金額は大幅に減額されてしまうリスクがあります。
適切な賠償金を受け取るためにも、正しい過失割合を主張していくことが非常に重要なのです。

もっとも、過失割合の考え方は、専門的な知識を必要とする難しいものです。そこで、交通事故に詳しい弁護士に相談し、適切な過失割合で示談されることをおすすめします。

「過失を0にしてあげる」という保険会社の甘い誘いに要注意!

加害者側の保険会社と交渉していると、過失割合について「今回は、過失割合10対0でいいですよ」などと言われることがあります。この場合も、すぐに安心してはいけません。
なぜなら、自賠責保険基準で賠償額を計算されている可能性があるからです。
自動車保険は、自賠責保険と任意保険の2階建て構造になっています。このうち自賠責保険は、被害者保護の観点から、重過失がある場合を除き、過失相殺しないこととされています。
ここで注目すべき点は、一般的に、自賠責保険が定める保険金の支払い基準は、弁護士が用いる弁護士基準(裁判所基準)
や、任意保険会社が定める保険金の支払い基準よりも低く設定されている点です。

慰謝料の算定基準は3つあります。まず、強制保険で、最低限の補償を目的とした「自賠責保険基準」、次に保険会社が任意で設定している「任意保険基準」、そして裁判で用いられる金額を基にしている「弁護士基準」です。

下記のように、自賠責保険基準より任意保険基準、任意保険基準より弁護士基準が高額とされています。

ですので、たとえ過失割合が10対0であったとしても、自賠責保険会社が定める基準で計算されている場合は、任意保険基準や弁護士基準で計算した賠償金額を下回る可能性があるのです。
つまり、加害者側の保険会社の思惑として、「被害者の過失がなかったことにしてあげる代わりに、賠償金が一番低くなる自賠責保険基準で計算するからね」という可能性が大いにあるということです。そのため、「過失割合10対0でいいですよ」といった言葉を鵜呑みにして、加害者側の保険会社の思惑どおりに、低い金額のまま示談してしまう人が多いのも事実です。

加害者側の保険会社のなかには、このような被害者に有利な事情があることを伏せて、過失10対0ではあるものの、示談金として適正とは言いがたい内容であることが多いため、示談に応じる際は注意が必要です。

このような加害者側の保険会社の甘い誘いにだまされないために、「計算方法は、自賠責保険基準ですか?」などと聞いてみることも、もちろん効果的です。しかし、弁護士ではない個人が交渉したとしても、一番高額となる弁護士基準が採用されることは滅多にありません。弁護士基準での交渉をしていくためには、まず弁護士に相談しましょう。そして、相手の示談提案には安易に応じず、弁護士に相談しながら、妥当な金額かどうか見極めたほうがいいでしょう。

過失割合10対0の場合、被害者側の保険会社は示談交渉を代理できない

過失割合が10対0で被害者側に過失がない場合、被害者側の保険会社は示談交渉を代理することができませんので、被害者ご自身と加害者側の保険会社との間で交渉をしなければなりません。その根拠は、弁護士法第72条にあります。

弁護士法第72条

弁護士又はでない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士法第72条は、他人のために「報酬を得る目的で」法律事務を行うことを禁止しています。

この弁護士法第72条の解釈として、過失割合が生じる場合は、保険会社が示談交渉を代行できますが、過失割合が発生しない場合は示談を代行できず、被害者自身で交渉しなければならないとされているのです。
しかし、過失割合10対0の場合でも、すんなり示談ができる案件ばかりではありません。

たとえば、事故状況から、交通事故とケガの因果関係を否定されてしまうことがあります。さらに、加害者側の保険会社と交渉をしていても、慰謝料の金額がなかなか上がらないこともあります。
このような場合、示談交渉が長期化する可能性があり、被害者ご自身で示談交渉を行うことが大きな負担となってしまいます。
そこで、過失割合10対0の交通事故であっても、代理で交渉を進めてほしい場合には、弁護士に依頼すればよいのです。そうすることで、わずらわしい手続をすべて弁護士に任せて、慰謝料の増額に向け、交渉を進めてもらうことができます。

弁護士費用特約を使って費用の心配なく相談!

弁護士に依頼すれば、適切な過失割合で示談することが期待できますし、賠償金額が増額できる可能性も高まります。
ここで、弁護士に依頼するとなると、多額の報酬を支払わなければならないと考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

こんなときに役立つのが、「弁護士費用特約」です。
保険契約のなかには、「弁護士費用特約」という特約があります。これは、弁護士に依頼した際の弁護士費用を保険会社が肩代わりしてくれるサービスです。

自動車保険のほか、火災保険などにも付いていることがある「弁護士費用特約」は、支払い可能な弁護士報酬の上限を300万円と設定していることが多いです。しかし、実際には、300万円の上限を超えないケースがほとんどですので、「弁護士費用特約」を利用することで、被害者の方は金銭的な負担や心配をすることなく、弁護士に依頼することができるメリットがあるのです。

なお、通常は上限を超えた分は自己負担になりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。
お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

まとめ

交通事故にあい、加害者側の保険会社と過失割合について交渉するには、専門的な知識が必要不可欠です。
また、多くの保険会社の営業時間は平日の9時から17時までのため、日中の対応が必要です。しかし、お仕事をお持ちの方の多くにとっては、なかなか対応しづらいのが実情でしょう。
そのようにわずらわしい保険会社との交渉を回避するためにも、弁護士に依頼することが効果的です。

またその際、交通事故の被害に詳しい弁護士にご依頼いただければ、後遺障害の認定手続や賠償金請求までトータルサポートが可能です

上記でもご説明したとおり、ご自身やご家族が加入している各種保険に弁護士費用特約が付いている方は、弁護士費用を気にせずにご依頼いただけます。ぜひご自身が加入している保険を確認してみてください

さらにアディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の負担上限額を超えた場合でも、超過分の弁護士費用は請求いたしません。

弁護士費用特約が付いていない方でも、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)
また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いただく「成功報酬制」です。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

過失割合に関する示談交渉についてご不安やお悩みをお持ちの方は、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。

  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。
この記事の監修者
村松 優子
弁護士 村松 優子(むらまつ ゆうこ)
資格:弁護士
所属:愛知県弁護士会
出身大学:愛知大学法学部

私は,司法試験を目指した当初から,親しみやすい法律家になりたいと考えていました。それは,私自身が弁護士に対して,なんとなく敷居が高そうというイメージを抱いていたからです。私は,司法試験に合格した後,学生時代の友人から,合格しても何にも変わらないね,安心したと言われました。弁護士になった後も,昔と変わらないねと言われ続けたいです。私は,ただすこし法律を勉強しただけで,そのほかは普通の人と何ら変わりはありません。なので,どんなことでも気軽に相談してください。