アディーレについて

後遺障害14級の症状と認定基準|14級の慰謝料相場はいくら?

後遺障害14級は、片耳が小声が聞こえないレベルで聴力が低下した、体の一部に痛みやしびれが残った、といった場合に認定されます。
後遺障害14級に認定されるような症状は、交通事故被害者の生活に大きな影響をおよぼすため、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。しかし、加害者側の保険会社が提示してくる示談金は、相場よりも低いことがほとんどです。

そこで、このコラムでは、後遺障害14級の認定基準や具体的な症状、慰謝料の相場について解説します。適切な示談金を受け取れるよう、きちんと理解しておきましょう。

この記事でわかること
  • 後遺障害14級の認定基準と具体的な症状
  • 後遺障害14級に認定された方が受け取れる慰謝料の相場
  • 後遺障害14級に認定されるためのポイント
目次

後遺障害14級の認定基準と症状

後遺障害等級14級には、下記の1~9号が定められており、いずれかの症状に当てはまる場合に後遺障害等級14級に認定されます。

後遺障害等級症状
14級1号1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14級2号3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級3号1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
14級4号上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級6号1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
14級7号1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
14級8号1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

後遺障害14級1号|片目の瞼の一部に欠損が残ったりまつ毛が生えなくなった

14級1号の症状は「1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」です。
具体的には、目を閉じた状態で球結膜(白目部分)が見えている、またはまつげが半分抜けて生えてこなくなった場合に認定されます。

後遺障害14級2号|3本以上の歯に入れ歯やブリッジをつけた

14級2号の症状は「3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」です。
具体的には、3本以上の歯が欠けたり失われたりした場合に、それを補うための人工の歯を追加する治療をした場合に認定されます。

人工的に歯を補う方法としては、主に、入れ歯、ブリッジ(失われた歯の両側にある歯を支えにして、固定式の人工歯を取り付ける)、インプラントの3種類があります。

なお、治療した歯が14本以上だと10級4号、10本以上だと11級4号、7本だと12級3号、5本以上だと13級5号が認定されます。

後遺障害14級3号|片耳の聴力が小声が聞こえないレベルで聴力が低下した

14級3号の症状は「1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」です。
具体的には、下記の状態に該当する場合に認定されます。

  • 両耳の平均純音聴力レベル(どれくらい小さい音が聞こえるか)が40dB以上70dB以下のもの

※70dB=セミの鳴き声(至近)など
※40dB=図書館など

後遺障害14級4号|腕の露出部に手のひら大の痕がある

14級4号の症状は「上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」です。
具体的には、腕の付け根から指先までに手のひら大の傷跡が残った場合に認定されます。

後遺障害14級5号|足の露出部に手のひら大の痕がある

14級5号の症状は「下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの」です。
具体的には、股関節から足の背面までに手のひら大の傷跡が残った場合に認定されます。

後遺障害14級6号|片手の親指以外の指骨を一部失った

14級6号の症状は「1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」です。
具体的には、片手の親指以外の指が以下のいずれかの状態に該当する場合に認定されます。

  • 指の骨の一部を失った
  • 骨折後に骨がくっつかなかった

後遺障害14級7号|片手の親指以外の手指を曲げられない

14級7号の症状は「1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」です。
具体的には、片手の親指以外の指の遠位指節間関節を曲げられない場合に認定されます。

後遺障害14級8号|片方の足で中指・薬指・小指のいずれかが動かない

14級8号の症状は「1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの」です。
具体的には、片足の中指・薬指・小指うち1本または2本が以下の状態にあてはまる場合に認定されます。

  • 遠位指節間関節から先のすべてを失う
  • 中足指節関節もしくは近位指節間関節の動きが健康な状態の半分程度に制限される

後遺障害14級9号|体の一部に痛みやしびれが残った

14級9号の症状は「局部に神経症状を残すもの」です。
具体的には、むちうち(頚椎捻挫・頚部捻挫・外傷性)などにより、体の一部に痛みやしびれが残ったり、またはめまい、吐き気が後遺症として残った場合に認定されます。

なお、むち打ちの場合は12級3号に該当する場合もあります が、レントゲンやCT、MRIなどにより、医学的・客観的に異常所見を認められるかどうかで認定される等級が変わります。
12級13号の場合は、レントゲンやCT、MRIなどの検査で後遺症を証明できることが条件になります。

これに対し14 級9号の場合は、痛みやしびれといった自覚症状が継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できることが条件になります。

後遺障害14級の示談金

後遺障害14級に認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。

後遺障害14級の後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあり、基準によって受け取れる賠償金額が異なります。このなかで、通常もっとも高額となるのが弁護士基準です。

加害者側の保険会社は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準による金額を提示してくることが多く、弁護士基準より低い金額になります。

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
後遺障害14級32万円110万円

後遺障害14級に認定されるようなケースでは、後遺障害慰謝料の金額は高くなることが多く、それにしたがって自賠責保険基準と弁護士基準の差額も大きくなります。
低い基準で算定されて損をしないよう、弁護士基準での算定がおすすめです。

後遺障害14級の逸失利益の計算方法

逸失利益とは、交通事故にあわなければ将来得られたはずの利益のことをいいます。

後遺障害14級と認定された場合、労働能力喪失率(後遺障害の等級に応じた労働能力の喪失率)は5%とされています。

後遺障害14級と認定された場合、逸失利益は下記の計算式で計算します。

<逸失利益の計算式>
基礎収入×労働能力喪失率5%×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)

<計算例>
Aさん(男性、35歳、会社員、年収500万円)
500万円×5%×20.39=509万7,500円

なお、症状によっては逸失利益が認められない、労働能力喪失期間が5年程度に制限されるなどの調整が入る可能性があります。

その他の示談金

後遺障害14級と認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益のほかにも受け取れる示談金は下記のとおりです。

項目詳細
治療関係費治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用
入通院慰謝料交通事故でケガをしたことによる精神的苦痛に対する補償
休業損害交通事故で仕事ができなくなったことにより減額した収入に対する補償

ただし、加害者側の保険会社は支払いを拒否してくることも多いため、交通事故に詳しい弁護士に相談するのが得策です。

後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定の申請方法には、「被害者請求」と「事前認定」の2つがありますが、適切な認定結果を受け取りたい場合には、「被害者請求」がおすすめです。
ここでは、「被害者請求」で後遺障害の等級認定を受けるまでの流れをご案内します。

  1. 交通事故被害者が自賠責保険会社に「後遺障害診断書」などの資料を提出
  2. 自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に調査を依頼
  3. 損害保険料率算出機構が自賠責保険会社に調査結果を報告
  4. 自賠責保険会社が支払額を決定し、交通事故被害者に通知

主治医に「症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)」と判断されたら、「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。後遺障害等級の申請から認定までには約1ヵ月〜3ヵ月ほどかかります。

適切な後遺障害等級認定を得るためのポイント

適切な後遺障害等級を認定されるためには、守るべきポイントがあります。

①医師の指示を守って通院し、症状固定までしっかり治療を受ける

後遺障害の等級認定では、症状固定時の状態のみが判断材料ではありません。交通事故の直後の診断や症状、その後の治療経過などの資料も重要な判断材料です。治療中から主治医に自分の症状をしっかりと伝えて、必要な検査を行いましょう。

②主治医に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらう

これまでご説明したとおり、後遺障害診断書は後遺障害の認定結果に大きくかかわる重要な書類です。後遺障害等級の認定基準に詳しい弁護士などにチェックを依頼し、必要であれば医師に追加の検査や記載内容の補足などを求めましょう。

③後遺障害に精通した弁護士に相談する

後遺障害等級認定はケガの部位ごとに認定要件が違います。これに伴ってチェック事項も異なってくることから、必要十分な内容の各種書類が用意できているか被害者の方が確認し、判断することは難しいでしょう。ぜひ、後遺障害等級認定に精通した弁護士などに確認してもらいましょう。

まとめ

後遺障害14級に認定される症状は程度が重いものであり、後遺障害14級を認定されるケガを負うことは、被害者の生活に大きな影響をおよぼします。ですから、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。
しかし、後遺障害14級の認定基準慰謝料の相場などをきちんと理解しておかなかった場合、相場よりも低い金額で示談してしまうおそれがあります。

交通事故被害者の方の今後の生活を支えるために、適切な賠償金を受け取ることは非常に重要です。
ぜひ交通事故に詳しい弁護士に交渉を依頼し、適切な賠償金を受け取っていただければと思います。

交通事故被害の賠償金請求はアディーレにご相談ください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

弁護士費用特約が付いていない方は、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制です。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはり相談者の方・依頼者の方に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、相談者の方・依頼者の方は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

また、通常、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。
お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

  • 弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

交通事故被害でお困りの方はぜひアディーレ法律事務所にご相談ください。

この記事の監修者
村松 優子
弁護士 村松 優子(むらまつ ゆうこ)
資格:弁護士
所属:愛知県弁護士会
出身大学:愛知大学法学部

私は,司法試験を目指した当初から,親しみやすい法律家になりたいと考えていました。それは,私自身が弁護士に対して,なんとなく敷居が高そうというイメージを抱いていたからです。私は,司法試験に合格した後,学生時代の友人から,合格しても何にも変わらないね,安心したと言われました。弁護士になった後も,昔と変わらないねと言われ続けたいです。私は,ただすこし法律を勉強しただけで,そのほかは普通の人と何ら変わりはありません。なので,どんなことでも気軽に相談してください。