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後遺障害12級の症状と認定基準|12級の慰謝料相場はいくら?

後遺障害12級は、耳の軟骨の半分を失った、7本以上の歯に入れ歯やブリッジをつけた、といった場合に認定されます。
後遺障害12級に認定されるような症状は、交通事故被害者の生活に大きな影響をおよぼすため、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。しかし、加害者側の保険会社が提示してくる示談金は、相場よりも低いことがほとんどです。

そこで、このコラムでは、後遺障害12級の認定基準や具体的な症状、慰謝料の相場について解説します。適切な示談金を受け取れるよう、きちんと理解しておきましょう。

この記事でわかること
  • 後遺障害12級の認定基準と具体的な症状
  • 後遺障害12級に認定された方が受け取れる慰謝料の相場
  • 後遺障害12級に認定されるためのポイント
目次

後遺障害12級の認定基準と症状

後遺障害等級12級には、下記の1~14号が定められており、いずれかの症状に当てはまる場合に後遺障害等級12級に認定されます。

後遺障害等級症状
12級1号1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
12級2号1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級3号7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級4号1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
12級5号鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
12級6号1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
12級7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
12級8号長管骨に変形を残すもの
12級9号一手のこ指を失ったもの
12級10号1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
12級11号1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12級12号1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
12級14号外貌に醜状を残すもの

後遺障害12級1号|片目の調節力または注視野が低下した

12級1号の症状は「1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの」です。
具体的には、片目が下記のいずれかの状態に該当する場合に認定されます。

  • 瞳の調節力(ピントを合わせる力)が半分以下になった
  • 注視野(頭部を固定し、眼球を動かして直視できる範囲)が半分以下になった

後遺障害12級2号|片目の瞼の開け閉めがうまくできない

12級2号の症状は「1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの」です。
具体的には、片目が下記のいずれかの状態に該当する場合に認定されます。

  • 目を開いたときに、まぶたが瞳孔領を完全に覆う
  • 目を閉じたときに、角膜を完全に覆えない

顔面や側頭部などへの衝撃で、視神経や外眼筋などが損傷し、まぶたの開け閉めが上手にできなくなることがあります。

後遺障害12級3号|7本以上の歯に入れ歯やブリッジをつけた

12級3号の症状は「7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」です。
具体的には、7本以上の歯が欠けたり失われたりした場合に、それを補うための人工の歯を追加する治療をした場合に認定されます。

人工的に歯を補う方法としては、主に、入れ歯、ブリッジ(失われた歯の両側にある歯を支えにして、固定式の人工歯を取り付ける)、インプラントの3種類があります。

なお、治療した歯が14本以上だと10級4号、10本以上だと11級4号、5本だと13級5号、3本以上だと14級2号が認定されます。

後遺障害12級4号|耳の軟骨の半分を失った

12級4号の症状は「1耳の耳殻の大部分を欠損したもの」です。
具体的には、片方の耳の軟骨部分の半分以上を失った場合に認定されます。

なお、耳の欠損は「外貌に著しい醜状を残すもの」として7級12号 に認定される場合もあります。

後遺障害12級5号|鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨の いずれかが変形した

12級5号の症状は「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」です。
具体的には、鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨の いずれかが、裸体になったときに変形・欠損が残っていることがわかる場合に認定されます。

後遺障害12級6号|肩、肘、または手首のうち1つの可動域が3/4以下になった

12級6号の症状は「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」です。
上肢の3大関節とは、肩関節・ひじ関節・手関節を指します。
片方の腕において、このうち1つの可動域が健康な時の3/4程度しか動かない場合に認定されます。

後遺障害12級7号|股関節、膝、または足首のうち1つの可動域が3/4以下になった

12級7号の症状は「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」です。
下肢の3大関節とは、股関節・膝関節・足関節を指します。
片方の足において、このうち1つの可動域が健康なときの3/4程度しか動かない場合に認定されます。

後遺障害12級8号|腕や足の長い骨に変形が残る

12級8号の症状は「長管骨に変形を残すもの」です。
具体的には、腕や足の長い骨がうまく癒着しなかったり、ねじ曲がったりした場合に認定されます。
なお、偽関節(骨が完全にくっつかず、関節のように不安定な状態)を残した場合は、7級9号、7級10号、8級8号、8級9号が認定される場合があります。

後遺障害12級9号|片方の手の小指を失った

12級9号の症状は「一手のこ指を失ったもの」です。
具体的には、片手の小指が以下の状態にあてはまる場合に認定されます。

  • 手指を中手骨または基節骨で切断する
  • 近位指節間関節において基節骨と中節骨で切り離す

後遺障害12級10号|片方の手で人差し指・中指・薬指のいずれかが動かない

12級10号の症状は「1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの」です。
具体的には、片手の人差し指・中指・薬指のいずれかが以下の状態にあてはまる場合に認定されます。

  • 末節骨の長さを半分以上失った
  • 中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が健康な時の半分程度しか動かない
  • 末節の指腹部および側部で深部感覚と表在感覚が完全に失われた

後遺障害12級11号|片方の足で親指以外の指のいずれかを失った

12級11号の症状は「1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの」です。
具体的には、片足について、「人差し指」か 、「人差し指とそれ以外の1本の指」か、「中指・薬指・小指の3本すべての指」かのいずれかを、 中足指節関節(足指の付け根)から失った場合に認定されます。

後遺障害12級12号|片方の足で親指またはそれ以外のすべての指が動かない

12級12号の症状は「1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの」です。
具体的には、片足の親指または親指以外の4本の指が以下の状態にあてはまる場合に認定されます。

  • 親指の未節骨の長さを半分以上失った
  • 親指以外の指の遠位指節間関節から先のすべてを失う
  • 親指の指節間関節の動きが健康な状態の半分程度に制限される
  • 親指以外の指の中足指節関節もしくは近位指節間関節の動きが健康な状態の半分程度に制限される

後遺障害12級13号|体の一部に痛みやしびれが残った

12級13号の症状は「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。
具体的には、むちうち(頚椎捻挫・頚部捻挫・外傷性)などにより、体の一部に痛みやしびれが残り、めまい、吐き気が後遺症として残った場合に認定されます。

なお、むち打ちの場合は14級9号に該当する場合もありますが、レントゲンやCT、MRIなどにより、医学的・客観的に異常所見を認められるかどうかで認定される等級が変わります。
12級13号の場合は、レントゲンやCT、MRIなどの検査で後遺症を証明できることが条件になります。

14級9号の場合は、痛みやしびれといった自覚症状が継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できることが条件になります。

後遺障害12級14号|頭や顔に目立つ傷や変形が残った

12級14号 の症状は「外貌に醜状を残すもの」です。
具体的には、顔面や頭部に目立つ傷跡や欠損がある場合に認定されます。

症状や状態として、次のようなものが挙げられます。

  • 頭部に鶏の卵より大きい瘢痕または頭蓋骨に鶏の卵より大きい欠損が残る
  • 顔面に10円玉より大きい瘢痕または長さ3cm以上の線状痕が残る
  • 頸部に鶏の卵より大きい瘢痕が残る

後遺障害12級の示談金

後遺障害12級に認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。

後遺障害12級の後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあり、基準によって受け取れる賠償金額が異なります。このなかで、通常もっとも高額となるのが弁護士基準です。

加害者側の保険会社は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準による金額を提示してくることが多く、弁護士基準より低い金額になります。

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
後遺障害12級94万円(93万円)290万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

後遺障害12級に認定されるようなケースでは、後遺障害慰謝料の金額は高くなることが多く、それにしたがって自賠責保険基準と弁護士基準の差額も大きくなります。
低い基準で算定されて損をしないよう、弁護士基準での算定がおすすめです。

後遺障害12級の逸失利益の計算方法

逸失利益とは、交通事故にあわなければ将来得られたはずの利益のことをいいます。

後遺障害12級と認定された場合、労働能力喪失率(後遺障害の等級に応じた労働能力の喪失率)は14%とされています。

後遺障害12級と認定された場合、逸失利益は下記の計算式で計算します。

<逸失利益の計算式>
基礎収入×労働能力喪失率14%×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)

<計算例>
Aさん(男性、35歳、会社員、年収500万円)
500万円×14%×20.39=1,427万3,000円

その他の示談金

後遺障害12級と認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益のほかにも受け取れる示談金は下記のとおりです。

項目詳細
治療関係費治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用
入通院慰謝料交通事故でケガをしたことによる精神的苦痛に対する補償
休業損害交通事故で仕事ができなくなったことにより減額した収入に対する補償

ただし、加害者側の保険会社は支払いを拒否してくることも多いため、交通事故に詳しい弁護士に相談するのが得策です。

後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定の申請方法には、「被害者請求」と「事前認定」の2つがありますが、適切な認定結果を受け取りたい場合には、「被害者請求」がおすすめです。

ここでは、「被害者請求」で後遺障害の等級認定を受けるまでの流れをご案内します。

  1. 交通事故被害者が自賠責保険会社に「後遺障害診断書」などの資料を提出
  2. 自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に調査を依頼
  3. 損害保険料率算出機構が自賠責保険会社に調査結果を報告
  4. 自賠責保険会社が支払額を決定し、交通事故被害者に通知

主治医に「症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)」と判断されたら、「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。後遺障害等級の申請から認定までには約1ヵ月〜3ヵ月ほどかかります。

適切な後遺障害等級認定を得るためのポイント

適切な後遺障害等級を認定されるためには、守るべきポイントがあります。

①医師の指示を守って通院し、症状固定までしっかり治療を受ける

後遺障害の等級認定では、症状固定時の状態のみが判断材料ではありません。交通事故の直後の診断や症状、その後の治療経過などの資料も重要な判断材料です。治療中から主治医に自分の症状をしっかりと伝えて、必要な検査を行いましょう。

②主治医に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらう

これまでご説明したとおり、後遺障害診断書は後遺障害の認定結果に大きくかかわる重要な書類です。後遺障害等級の認定基準に詳しい弁護士などにチェックを依頼し、必要であれば医師に追加の検査や記載内容の補足などを求めましょう。

③後遺障害に精通した弁護士に相談する

後遺障害等級認定はケガの部位ごとに認定要件が違います。これに伴ってチェック事項も異なってくることから、必要十分な内容の各種書類が用意できているか被害者の方が確認し、判断することは難しいでしょう。ぜひ、後遺障害等級認定に精通した弁護士などに確認してもらいましょう。

まとめ

後遺障害12級に認定される症状は程度が重いものであり、後遺障害12級を認定されるケガを負うことは、被害者の生活に大きな影響をおよぼします。ですから、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。
しかし、後遺障害12級の認定基準慰謝料の相場などをきちんと理解しておかなかった場合、相場よりも低い金額で示談してしまうおそれがあります。

交通事故被害者の方の今後の生活を支えるために、適切な賠償金を受け取ることは非常に重要です。
ぜひ交通事故に詳しい弁護士に交渉を依頼し、適切な賠償金を受け取っていただければと思います。

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この記事の監修者
村松 優子
弁護士 村松 優子(むらまつ ゆうこ)
資格:弁護士
所属:愛知県弁護士会
出身大学:愛知大学法学部

私は,司法試験を目指した当初から,親しみやすい法律家になりたいと考えていました。それは,私自身が弁護士に対して,なんとなく敷居が高そうというイメージを抱いていたからです。私は,司法試験に合格した後,学生時代の友人から,合格しても何にも変わらないね,安心したと言われました。弁護士になった後も,昔と変わらないねと言われ続けたいです。私は,ただすこし法律を勉強しただけで,そのほかは普通の人と何ら変わりはありません。なので,どんなことでも気軽に相談してください。