後遺障害10級の症状と認定基準|10級の慰謝料相場はいくら?
後遺障害10級は、片目の視力が0.1以下になった、14本以上の歯に入れ歯やブリッジをつけた、といった場合に認定されます。
後遺障害10級に認定されるような症状は、交通事故被害者の生活に大きな影響をおよぼすため、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。しかし、加害者側の保険会社が提示してくる示談金は、相場よりも低いことがほとんどです。
そこで、このコラムでは、後遺障害10級の認定基準や具体的な症状、慰謝料の相場について解説します。適切な示談金を受け取れるよう、きちんと理解しておきましょう。
- この記事でわかること
-
- 後遺障害10級の認定基準と具体的な症状
- 後遺障害10級に認定された方が受け取れる慰謝料の相場
- 後遺障害10級に認定されるためのポイント
- 目次
後遺障害10級の認定基準と症状
後遺障害等級10級には、下記の1~11号が定められており、いずれかの症状に当てはまる場合に後遺障害等級10級に認定されます。
後遺障害等級 | 症状 |
---|---|
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
後遺障害10級1号|片目の視力が0.1以下
10級1号の症状は「1眼の視力が0.1以下になったもの」です。
ここでいう視力は、裸眼ではなく、メガネやコンタクトレンズによって矯正している視力(矯正視力)のことです。片目が矯正視力でも0.1以下になった場合に認定10級1号に認定されます。
後遺障害10級2号|正面を見たときに二重に見える
10級2号の症状は「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」です。
具体的には、正面を向いたときに下記状態のいずれにも該当 する場合に認定されます。
- 本人が複視(二重に見えること)を自覚している
- 眼筋の麻痺など、明確な原因がある
- ヘススクリーンテストで両目のズレが5度以上確認される
後遺障害10級3号|咀嚼または言語の機能に障害がある
10級3号の症状は「咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの」です。
具体的には、下記のいずれかの状態に該当する場合に認定されます。
- たくあん、らっきょう、ピーナッツなど一定の固さの固形物が咀嚼できないまたは十分に咀嚼できない
- 4種の語音のうち1種以上の発音ができない
4種の語音 | 子音 |
---|---|
口唇音 | ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ |
歯舌音 | な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ |
口蓋音 | か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん |
喉頭音 | は行 |
後遺障害10級4号|14本以上の歯に入れ歯やブリッジをつけた
10級4号の症状は「14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」です。
具体的には、14本以上の歯が欠けたり失われたりした場合に、それを補うための人工の歯を追加する治療をした場合に認定されます。
人工的に歯を補う方法としては、主に、入れ歯、ブリッジ(失われた歯の両側にある歯を支えにして、固定式の人工歯を取り付ける)、インプラントの3種類があります。
なお、治療した歯が10本以上だと11級4号、7本以上だと12級3号、5本だと13級5号、3本以上だと14級2号が認定されます。
後遺障害10級5号|両耳の聴力が低下した
10級5号の症状は「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」です。
具体的には、下記のいずれかの状態に該当する場合に認定されます。
- 両耳の平均純音聴力レベル(どれくらい小さい音が聞こえるか)が50dB以上
- 両耳の平均純音聴力レベルが40db以上かつ最高明瞭度(聞こえた音の意味や内容が理解できる程度)が70%以下
※50dB=換気扇など
※40dB=図書館など
後遺障害10級6号|片耳が近くでないと大声が聞こえない
10級6号の症状は「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」です。
具体的には、下記の状態にあてはまる場合に認定されます。
- 片耳の平均純音聴力レベル(どれくらい小さい音が聞こえるか)が80dB以上90dB未満
※90dB=犬の鳴き声、工場の中など
※80dB=電車の車内、ピアノなど
後遺障害10級7号|片方の手で親指または親指以外の2本の指が動かない
10級7号の症状は「1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの」です。
具体的には、片手の親指もしくは親指以外の2本の指が以下の状態にあてはまる場合に認定されます。
- 手指の末節骨の半分以上を失う
- 親指は指節間関節、それ以外の指は中手指節関節または近位指節間関節の動きが、健康なときの半分しか動かない
- 親の橈側外転または掌側外転が健康なときの半分しか動かない
- 指先の痛覚や触感などが完全に失われた
後遺障害10級8号|片方の足が3cm以上短くなった
10級8号の症状は「1下肢を3センチメートル以上短縮したもの」です。
具体的には、骨盤の前の上部(上前腸骨棘)から足首の内側の骨(下腿内果下端)までの長さを計り、健康なほうの足と比べて3cm以上短くなった場合に認定されます。
なお、5cm以上短くなった場合だと8級5号、1cm以上短くなった場合だと13級8号が認定されます。
後遺障害10級9号|片方の足で親指または親指以外の指を失った
10級9号の症状は「1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの」です。
具体的には、片足の親指もしくは親指以外のすべての指を中足指節関節(足指の付け根)から失った場合に認定されます。
後遺障害10級10号|肩、肘、または手首のうち1つの可動域が半分になった
10級10号の症状は「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」です。
上肢の3大関節とは、肩関節・ひじ関節・手関節を指します。
片方の腕において、このうち1つの可動域が健康なときの半分程度しか動かない場合に認定されます。
後遺障害10級11号|股関節、膝、または足首のうち1つの可動域が半分になった
10級11号の症状は「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」です。
下肢の3大関節とは、股関節・膝関節・足関節を指します。
片方の足において、このうち1つの可動域が健康なときの半分程度しか動かない場合に認定されます。
後遺障害10級の示談金
後遺障害10級に認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。
後遺障害10級の後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあり、基準によって受け取れる賠償金額が異なります。このなかで、通常もっとも高額となるのが弁護士基準です。
加害者側の保険会社は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準による金額を提示してくることが多く、弁護士基準より低い金額になります。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
後遺障害10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺障害10級に認定されるようなケースでは、後遺障害慰謝料の金額は高くなることが多く、それにしたがって自賠責保険基準と弁護士基準の差額も大きくなります。
低い基準で算定されて損をしないよう、弁護士基準での算定がおすすめです。
後遺障害10級の逸失利益の計算方法
逸失利益とは、交通事故にあわなければ将来得られたはずの利益のことをいいます。
後遺障害10級と認定された場合、労働能力喪失率(後遺障害の等級に応じた労働能力の喪失率)は27%とされています。
後遺障害10級と認定された場合、逸失利益は下記の計算式で計算します。
<逸失利益の計算式>
基礎収入×労働能力喪失率27%×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)
<計算例>
Aさん(男性、35歳、会社員、年収500万円)
500万円×27%×20.39=2,752万6,500円
その他の示談金
後遺障害10級と認定された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益のほかにも受け取れる示談金は下記のとおりです。
項目 | 詳細 |
---|---|
治療関係費 | 治療費、入院費、手術費、付添看護費、リハビリ費用 |
入通院慰謝料 | 交通事故でケガをしたことによる精神的苦痛に対する補償 |
休業損害 | 交通事故で仕事ができなくなったことにより減額した収入に対する補償 |
ただし、加害者側の保険会社は支払いを拒否してくることも多いため、交通事故に詳しい弁護士に相談するのが得策です。
後遺障害等級認定の流れ
後遺障害等級認定の申請方法には、「被害者請求」と「事前認定」の2つがありますが、適切な認定結果を受け取りたい場合には、「被害者請求」がおすすめです。
ここでは、「被害者請求」で後遺障害の等級認定を受けるまでの流れをご案内します。
- 交通事故被害者が自賠責保険会社に「後遺障害診断書」などの資料を提出
- 自賠責保険会社が損害保険料率算出機構に調査を依頼
- 損害保険料率算出機構が自賠責保険会社に調査結果を報告
- 自賠責保険会社が支払額を決定し、交通事故被害者に通知
主治医に「症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)」と判断されたら、「後遺障害診断書」の作成を依頼しましょう。後遺障害等級の申請から認定までには約1ヵ月〜3ヵ月ほどかかります。
適切な後遺障害等級認定を得るためのポイント
適切な後遺障害等級を認定されるためには、守るべきポイントがあります。
①医師の指示を守って通院し、症状固定までしっかり治療を受ける
後遺障害の等級認定では、症状固定時の状態のみが判断材料ではありません。交通事故の直後の診断や症状、その後の治療経過などの資料も重要な判断材料です。治療中から主治医に自分の症状をしっかりと伝えて、必要な検査を行いましょう。
②主治医に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらう
これまでご説明したとおり、後遺障害診断書は後遺障害の認定結果に大きくかかわる重要な書類です。後遺障害等級の認定基準に詳しい弁護士などにチェックを依頼し、必要であれば医師に追加の検査や記載内容の補足などを求めましょう。
③後遺障害に精通した弁護士に相談する
後遺障害等級認定はケガの部位ごとに認定要件が違います。これに伴ってチェック事項も異なってくることから、必要十分な内容の各種書類が用意できているか被害者の方が確認し、判断することは難しいでしょう。ぜひ、後遺障害等級認定に精通した弁護士などに確認してもらいましょう。
まとめ
後遺障害10級に認定される症状は程度が重いものであり、後遺障害10級を認定されるケガを負うことは、被害者の生活に大きな影響をおよぼします。ですから、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求することができます。
しかし、後遺障害10級の認定基準慰謝料の相場などをきちんと理解しておかなかった場合、相場よりも低い金額で示談してしまうおそれがあります。
交通事故被害者の方の今後の生活を支えるために、適切な賠償金を受け取ることは非常に重要です。
ぜひ交通事故に詳しい弁護士に交渉を依頼し、適切な賠償金を受け取っていただければと思います。
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