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上腕骨骨折で認められる後遺障害等級と慰謝料について

交通事故でバイクと接触して転倒したり、車にはねられてしまったりしたときに、骨折してしまうことがあります。なかでも、よくあるのが上腕骨の骨折です。
骨折という重いケガをすると、後遺症が残ってしまうなど、今後について不安なことも多いと思います。

そこで今回は、交通事故で上腕骨を骨折してしまった場合、どのような補償が受けられるのか、そしてどの後遺障害等級が認定されるのかについてご説明いたします。

この記事でわかること
  • 上腕骨骨折とは何かがわかる
  • 上腕骨骨折の分類がわかる
  • 上腕骨骨折で認められる後遺障害の種類がわかる
  • 上腕骨骨折で請求できる慰謝料の相場がわかる
目次

上腕骨とは?

上腕骨とは、肩関節と肘関節の両方を構成する骨で、二の腕あたりにある骨です。肘と肩の両方を構成しているので、場合によっては関節の動きが悪くなってしまうなどの重い後遺症が残ってしまうこともあります。
とはいえ、上腕骨のうち骨幹部(骨の中央部分)の骨折の場合、比較的予後がいい傾向にあるため、完治することが多いです。また、関節部分であっても、後遺症が残らず完治することもあります。実際に、私と私の弟が、それぞれ上腕骨の骨幹部を骨折したことがありますが、現在では2人とも完治しています。

上腕骨骨折の分類

上腕骨は比較的大きな骨なので、一口に上腕骨骨折といわずに、通常は医学的に大きく3つに分類されます。

  1. 上腕骨近位部の骨折とは
    肩の部分の骨折のことです。
    合併症として脇の下あたりの腋窩(えきか)神経や腋窩動脈、腋窩静脈の損傷がおこることもあります。
  2. 上腕骨骨幹部の骨折とは
    腕の部分の骨折のことです。
    合併症として手指がしびれるなどの橈骨(とうこつ)神経麻痺がおこることもあります。
  3. 上腕骨遠位部の骨折とは
    上腕骨遠位部の骨折のことです。

それぞれ治療方法や認定される後遺障害の等級が異なり、特に神経の損傷などがあると、重い後遺障害が残る可能性があります。

上腕骨骨折で認められる後遺障害等級

機能障害

上腕骨を骨折すると、肩や肘の関節の動きが悪くなり、可動域が制限されてしまうことがあります。このように、可動域制限があることを「機能障害」といい、後遺障害等級が認定されることがあります。
近位部の骨折では、肩の機能障害が、遠位部の骨折では肘の機能障害が残りやすいといえます。骨幹部の骨折では機能障害が残ることは稀ですが、場合によっては肩と肘いずれの関節についても機能障害が残ることもあります。

ちなみに、私は骨幹部の遠位寄り、弟は骨幹部の近位寄りの部分を骨折しました。手術後しばらくは、私は肘の動きが、弟は肩の動きがかなり悪くなっていましたが、2人ともリハビリで元通りに動くようになりました。
さて、機能障害は原則として、患側(骨折した側)の可動域角度と健側(骨折していない側)の可動域角度の比較で判断されます

  • 6級6号「1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」
  • 8級6号「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」
  • 10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
  • 12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
    ※上肢の3大関節とは、肩、肘、手首の関節のことです。

健側と比較して、患側の可動域が4分の3以下に制限されていれば12級6号、2分の1以下に制限されていれば10級10号、硬直状態(おおむね10分の1以下の制限)であれば8級6号が認定されます。
ここで、後遺障害は、単純に数値として認定要件に達していれば必ずその等級が認定されるわけではなく、骨折状況や治療経過、骨癒合状態(変形の有無、関節面の状態)などから総合的に評価されます

そのほか、橈骨神経麻痺等があれば、手首や指にも機能障害が残り、5級6号(1上肢の用を全廃したもの)や指の機能障害、両腕の場合は、1級4号(両上肢の用を全廃したもの)などが後遺障害として認定されることもあります。
また、可動域制限がある場合以外に、動揺関節になってしまったり、習慣性脱臼が残ってしまったりした場合にも、機能障害が認定されることがあります。

変形障害

骨折した場合、折れた骨は時間をかけてくっついていきます(骨癒合)。しかし、血流が悪いなどの理由から、骨がくっつかなかったり(癒合不全や偽関節と呼ばれます)、くっついても変形してしまったり(変形癒合)することがあります。これを「変形障害」といい、後遺障害等級が認定されることがあります。

  • 7級9号「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」
  • 8級8号「1上肢に偽関節を残すもの」
  • 12級8号「長管骨に変形を残すもの」

7級9号や8級8号が認定されるのは、骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残した場合です。上腕骨骨幹部は軟部組織につつまれており、血流が良好であるため、骨癒合しやすい部位だと言われています。
また、ほかに支える骨がないため、偽関節が残ってしまうとすごく不便なので、その場合は手術などで再度骨癒合を促すのが一般的です。何度手術をしても骨癒合しない場合や、別の疾患などによりどうしても治療ができない場合など、限定的なケースで認定される後遺障害等級なのです。

7級9号の「著しい運動障害」とは、常に硬性補装具を必要とする状態を指します。上腕骨骨折で偽関節が残った場合は、ほかに支える骨がないので、常に硬性補装具が必要になることがままありますが、髄内釘などで固定されている場合には、硬性補装具を必要としません。
また、上腕骨骨折で12級8号が認定されるのは、15度以上屈曲して変形癒合した場合50度以上回旋して変形癒合している場合骨端部に癒合不全が残った場合などです。

変形障害について専門用語を交えながらご説明しましたが、現在の医療レベルでは、このような偽関節や変形が残ることは珍しく、上肢の変形障害が残ることは稀だといえます。

神経症状

一定の治療を行っても、患部に痛みやしびれなどの症状が残ってしまった場合、「神経症状」として、後遺障害等級が認定されることがあります。

  • 12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
  • 14級9号「局部に神経症状を残すもの」

12級13号は、レントゲンなどの画像上でも確認できる異常が残り、それが原因で痛みが生じている場合などに認定されます。
たとえば、関節面に不整があり、加えて手に痛みやしびれが残っており、可動域が4分の3以上残っているとき、機能障害は認定されませんが、12級13号が認定されます。

14級9号は、画像上の異常は見られないものの、痛みやしびれなどの症状があることが医学的に立証可能な場合に認定されるといわれています。検査で見る限りは完治しているものの、痛みだけが残ってしまったというような場合に認定されるイメージです。

上腕骨骨折で獲得できる慰謝料

上腕骨を骨折した場合に、獲得できる可能性のある慰謝料として、入通院慰謝料(傷害慰謝料)と後遺症慰謝料の2つがあります。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料は、事故によってケガを負ってしまったことに対する慰謝料です。ケガの治療のために入院や通院をした期間をもとに計算されるため、入通院慰謝料と呼ばれます。

慰謝料を算定する基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)の3つがあります。弁護士に依頼することで、3つの基準のうち一番高額となる「弁護士基準」で算出した慰謝料を請求することができます。
特に、骨折の場合、弁護士基準のなかの「別表Ⅰ」と呼ばれる基準を使って算定することになり、自賠責保険基準よりもかなり高額になるケースが多いです。

後遺症慰謝料

後遺症慰謝料は、交通事故でケガを負ったあと、十分な治療をしたにもかかわらず、後遺症が残ってしまった場合に、その後遺障害の程度に応じて請求できる慰謝料です。
入通院慰謝料と同じように、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあり、通常、弁護士基準がもっとも高額になります。

今回紹介した後遺障害について、自賠責保険基準と弁護士基準ではそれぞれ慰謝料がどのような金額になっているかをご紹介いたします。
なお、任意保険基準は、各保険会社がそれぞれ独自で定めており、一般に公表されていないため、その金額は明らかではありません。
しかし、おおむね自賠責保険基準に少し上乗せした金額であることが多いです。

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
第6級512万円 (498万円)1,180万円
第7級419万円 (409万円)1,000万円
第8級331万円 (324万円)830万円
第10級190万円 (187万円)550万円
第12級94万円 (93万円)290万円
第14級32万円110万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

慰謝料以外にも請求できるお金がある

交通事故でケガをしてしまった場合、仕事を休んだ損害を補填する休業損害や、入院中の雑費通院のための交通費など、慰謝料以外にも請求できるお金があります。
また、交通事故でのケガが治らず、後遺障害が残ってしまった場合には、慰謝料だけでなく、逸失利益も認められます
これらの項目についても、弁護士に依頼することで、適切な金額を獲得することが期待できます。

まとめ

今回は、上腕骨骨折で認められる後遺障害等級と慰謝料についてご説明しました。明日は我が身の交通事故。万が一事故にあっても慌てなくていいよう、日ごろからさまざまな分野の知識を取り入れておくことが大切ですね。

交通事故で適切な賠償金を獲得するためには、損害賠償の専門家である弁護士に依頼するのが一番の近道です。また、交通事故で適切な後遺障害等級を獲得するには、「交通事故によって後遺障害が残った」ということを立証する必要があり、立証は弁護士の得意分野です。ですので、適切な後遺障害の認定を得るためにも、弁護士に依頼されるのをおすすめします。

アディーレ法律事務所は、交通事故の取扱い経験が豊富です。交通事故で被害にあった方は、ぜひ一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

この記事の監修者
石田 周平
弁護士 石田 周平(いしだ しゅうへい)
資格:弁護士,行政書士(有資格)
所属:東京弁護士会
出身大学:神戸学院大学法学部,早稲田大学法科大学院
私は入所以来、一貫して交通事故を集中して取り扱う部署に在籍しており、近年は、案件に加えて新入所の弁護士を対象とした交通事故事件についての研修なども担当しています。
交通事故の被害にあってしまった方が適正な賠償金を得られるよう尽力しつつ、「少しでも事故前の状態に近い生活に戻っていただくために弁護士としてできることは何か」を考えるよう心がけています。