弁護士の粘り強い示談交渉により、休業損害について100万円以上の増額。入通院慰謝料や後遺症慰謝料も増額に成功し、最終的な賠償金は約447万円の獲得!
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
Uさん(男性・70代・アルバイト)
相談までのできごと
自転車に乗って歩道を走行していたUさん。前方の右側にあるコンビニの駐車場から出庫しようとする大型貨物自動車が停止しているのが見えたため、自動車が停止してくれているものと考えて自動車の前を通り過ぎようとしました。しかし、そこに自動車が前進してきたため、Uさんは自転車ごと巻き込まれるという交通事故にあってしまいました。この事故により、Uさんは右足関節三果骨折と診断され、治療を余儀なくされました。
その後、約3ヵ月間の入院と約10ヵ月間の通院を経て、Uさんはようやく症状固定を迎えましたが、残念なことに右足関節の腫脹と知覚鈍麻が残ってしまいました。
そこで、加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請を行った結果、後遺障害14級9号の認定を受けました。しばらくすると保険会社から示談に関する提案を受けましたが、「加害者側の保険会社から提示された示談金額が低い」と感じたUさんは、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。
弁護士の対応
弁護士が、Uさんからいただいた資料を確認するとともに、詳しく事情を伺ったところ、保険会社の提案した示談内容は相場より低い金額であることがわかりました。特に入通院慰謝料や後遺症慰謝料については、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)よりも大幅に低い金額であり、弁護士が介入することで増額が期待できることが判明しました。
そこで、弁護士はUさんに、入通院慰謝料や後遺症慰謝料の算定方法をご説明するとともに、弁護士が介入することで増額できる可能性があることをお伝えしました。
ご依頼後、早速、弁護士は示談交渉の準備を始めました。
弁護士が資料に一通り目を通したところ、休業損害の金額に争いが生じる可能性があることがわかりました。そこで、示談交渉に先立ち、あらかじめ休業損害の請求に有利な資料を勤務先から収集したうえで、加害者側の保険会社と示談交渉を開始しました。
当初、保険会社は休業損害に関してUさんの給与日額の考え方や金額を争い、なかなか増額を認めてきませんでした。また、入通院慰謝料と後遺症慰謝料について、保険会社は裁判したならば認められる弁護士基準(裁判所基準)による計算をすることに消極的でした。
そこで、弁護士は、このような事態を見越して会社から収集していた資料を提出し、粘り強く交渉しました。
その結果、休業損害としては約235万円が認められ、保険会社が提案していた約130万円から100万円以上の増額に成功しました。
さらに、弁護士の交渉の結果、入通院慰謝料は弁護士基準の9割にあたる金額が、後遺症慰謝料は弁護士基準の満額にあたる金額がそれぞれ認められ、最終的な賠償金は約447万円を獲得しました。
弁護士からのコメント
今回の事故のように、保険会社から提案される示談金額は、低く設定されていることが少なくありません。また、示談交渉には専門知識が必要で、特に休業損害や逸失利益といった仕事の収入減に関する損害は複雑であり、被害者ご自身で示談提案が妥当かどうか判断することは難しいと思われます。
弁護士にご依頼いただければ、交通事故によって仕事に生じた支障を休業損害として正確に計算して請求しますので、適切な賠償金を受け取っていただくことができます。ぜひお気軽にお問合せください。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。