弁護士の交渉により、入通院慰謝料は20万円以上増額、後遺症慰謝料も弁護士基準の満額を獲得!
※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
Hさん(男性・60代・会社員)
相談までのできごと
Hさんは、信号のある十字路交差点に差しかかった際、青信号であることを確認して交差点内に進入しました。ところが、左方から来た大型トラックが赤信号を無視して交差点に進入したため、出会い頭に衝突するという事故にあってしまいました。この事故により、Hさんは頸椎捻挫、腰椎捻挫、胸椎捻挫と診断され、治療を余儀なくされました。
その後、約10ヵ月間の通院期間を経て、Hさんはようやく症状固定を迎えましたが、残念なことに腰部と頸部に痛みが残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請を行い、後遺障害14級9号と認定されました。
しばらくすると、保険会社から示談金額の提示がありましたが、Hさんには、その金額が適正なものかどうか、よくわかりませんでした。そこで、示談金額が適正なものかどうかを弁護士に相談しようと、当事務所にご相談くださいました。
弁護士の対応
弁護士が、Hさんからいただいた資料を確認するとともに、詳しく事情を伺ったところ、保険会社から提示された金額は裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」と比べると、入通院慰謝料、後遺症慰謝料の金額が低いことが判明しました。そこで、弁護士にご依頼いただき、弁護士基準により算出した金額を提示しつつ交渉すれば、Hさんが得られる賠償金の額は増える見込みがあることをご説明しました。
依頼後、弁護士は早速、保険会社との示談交渉を開始しました。当初、保険会社は、入通院慰謝料や後遺症慰謝料について弁護士基準による金額を認めることに否定的でした。そこで、弁護士は、今回の事故が加害者車両の赤信号無視を原因とするもので、非常に悪質な事故形態であることを主張し、入通院慰謝料や後遺症慰謝料について弁護士基準により計算すべきであることを強く主張しました。
その結果、入通院慰謝料については弁護士基準に基づき、20万円以上の増額に成功し、後遺症慰謝料についても弁護士基準の満額となる金額を獲得することができました。
弁護士からのコメント
今回のように、保険会社は、示談金額の提示の際、自賠責保険基準や、弁護士基準よりも低い保険会社独自の任意保険基準にて賠償金を計算して提示してくることがほとんどです。
しかし、弁護士が増額交渉を行うと、訴訟を背景に交渉するため、弁護士基準に近い金額で示談することが可能になります。保険会社より示談金額の提示があった場合には、ぜひ当事務所へご相談ください。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。