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下肢機能障害とは
1.下肢とは
2.機能障害とは
機能障害とは、「下肢の用を廃したもの」「関節の用を廃したもの」「関節の機能に著しい障害を残すもの」「関節の機能に障害を残すもの」をいいます。
「下肢の用を全廃した」とは、3大関節のすべてが強直したものをいい、足指の全部の用を廃したものも含まれます。強直したとは、関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。いわば関節が完全に動かなくなったか、これに近いような状態にあるものを指します。
「関節の用を廃した」とは、(1)関節が強直したもの、(2)関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの、または、(3)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものをいいます。(1)関節が強直したとは、関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。いわば関節が完全に動かなくなったか、これに近いような状態にあるものを指します。これに近い状態とは、関節の可動域が健側の10%程度以下に制限された場合をいい「10%程度」とは、健側の関節可動域角度(せき柱にあっては、参考可動域)の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とされています。
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、(1)関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの、(2)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの以外のものをいいます。
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
以上のとおり、下肢機能障害とは、下肢部分の股関節・ひざ関節・足関節のいずれかが動かなくなるか動きが制限されるようになってしまったこと、あるいは股関節、ひざ関節、足関節及び足指関節の全てが動かなくなってしまったことをいいます。
3.可動域測定要領
(1)股関節
股関節には、屈曲・伸展、外転・内転、外旋・内旋という6つの種類の運動があります。この6つの運動については、以下にくわしく説明していますのでご参照ください。このうち、股関節においては、屈曲・伸展、外転・内転という3つの種類の運動が主要運動とされます。主要運動とは、各関節における日常動作にとって最も重要なものをいいます。多くの関節にあっては、主要運動は1種類しかありません。しかし、股関節には、屈曲・伸展、外転・内転という2つの主要運動があります。
関節の機能障害は、原則として主要運動の可動域の制限の程度によって評価されます。ただし、一定の場合には、主要運動のみならず、参考運動における可動域制限の程度をも併せて評価して、機能障害に該当するか否かを判断していきます。股関節における参考運動は、外旋・内旋になります。
i 屈曲・伸展
体幹と平行な線を基本軸としながら、大腿骨(大転子と大腿骨外顆の中心を結ぶ線)を移動軸として測定します。骨盤とせき柱を充分に固定します。屈曲は背臥位、膝屈曲位行い、進展は腹臥位、膝伸展位で行います。
屈曲・伸展は主要運動とされることから、健側と比べて屈曲における可動域が一定以上の割合で制限されている場合、下肢機能制限として評価されることになります。
股関節 伸展
iii 外旋・内旋
(2)ひざ関節
ひざ関節には、屈曲・伸展の2種類の運動があります。屈曲・進展は同一面の運動です。ひざ関節においては、この屈曲・伸展という2種類の運動を主要運動として取り扱います。ひざ関節には、屈曲・伸展の2種類の運動しかなく、かつ、屈曲・伸展の2種類の運動が主要運動とされているので、参考運動はありません。
i 屈曲・伸展
(3)足関節
足関節には、屈曲・伸展の2種類の運動があります。足関節における主要運動は屈曲・伸展とされています。
なお、足関節には参考運動がありません。そして、関節機能障害の評価においては、参考運動を評価の対象とする場合として、主要運動の可動域が1/2ないし3/4をわずかに上回る場合とされています。したがって、そもそも参考運動が設定されていない足関節においては、参考運動を評価の対象とする場合が観念できないため、主要運動の可動域が1/2ないし3/4をわずかに上回る場合であっても、単に機能障害に当たらないという評価を導くことになるものと解されます。