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上肢機能障害とは
1.上肢とは
2.機能障害とは
機能障害とは、「上肢の用を廃したもの」「関節の用を廃したもの」「関節の機能に著しい障害を残すもの」「関節の機能に障害を残すもの」をいいます。
「上肢の用を廃した」とは、3大関節のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。強直したとは、関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。いわば関節が完全に動かなくなったか、これに近いような状態にあるものを指します。
「関節の用を廃した」とは、(1)関節が強直したもの、(2)関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの、または、(3)人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているものをいいます。(1)関節が強直したとは、関節の完全強直またはこれに近い状態にあるものをいいます。いわば関節が完全に動かなくなったか、これに近いような状態にあるものを指します。これに近い状態とは、関節の可動域が健側の10%程度以下に制限された場合をいい「10%程度」とは、健側の関節可動域角度(せき柱にあっては、参考可動域)の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とされています。
関節の機能に著しい障害を残すものとは、(1)関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの、(2)人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの以外をいいます。
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。
まとめると、上肢機能障害とは、上肢部分の肩関節・肘関節・手関節のいずれかが動かなくなるか動きが制限されるようになってしまったこと、あるいは肩関節、肘関節、手関節および手指関節のすべてが動かなくなってしまったことをいうのです。
3.可動域測定要領
(1)肩関節
肩関節には、屈曲・伸展、外転・内転、外旋・内旋という6つの種類の運動があります。この6つの運動については、下記にくわしく説明していますのでご参照ください。このうち、肩関節においては、屈曲、外転・内転という3つの種類の運動が主要運動とされます。主要運動とは、各関節における日常動作にとって最も重要なものをいいます。多くの関節では主要運動は1種類しかありません。しかし、肩関節には、屈曲、外転・内転という2つの主要運動があります。
関節の機能障害は、原則として主要運動の可動域の制限の程度によって評価されます。ただし、一定の場合には、主要運動のみならず、参考運動における可動域制限の程度をも併せて評価し、機能障害に該当するか否かを判断していきます。
肩関節における参考運動は、伸展、外旋・内旋の3種類になります。とくに、屈曲・伸展は、同一面にある運動の1つが主要運動とされ、他が参考運動とされている例外的な運動となり、それぞれの運動が独立して評価されることになる珍しい例です。
i 屈曲
ⅱ肩関節 屈曲
iii 伸展
iv 外旋・内旋
(2)肘関節
肘関節には、屈曲・伸展の2種類の運動があります。屈曲・伸展は同一面の運動です。肘関節においては、この屈曲・伸展という2種類の運動を主要運動として取り扱います。肘関節には、屈曲・伸展の2種類の運動しかなく、かつ、屈曲・伸展の2種類の運動が主要運動とされているので、参考運動はありません。
i 屈曲・伸展
(3)手関節
手関節には、屈曲・伸展、橈屈・尺屈の4種類の運動があります。手関節における主要運動は屈曲・伸展とされています。手関節における参考運動は、橈屈、尺屈とされています。屈曲・伸展は同一面の運動であり、橈屈・尺屈も同一面の運動です。したがって、屈曲・伸展、橈屈・尺屈ともに同一面の運動の和が健側と比肩して機能障害所定の数値に制限されているか否かを測定していくことになります。
i 屈曲・伸展
ii 橈屈・尺屈
(4)前腕関節
前腕関節には、回内・回外の2種類の運動があります。前腕関節においては、この回内・回外という2種類の運動を主要運動として取り扱います。前腕関節には、回内・回外の2種類の運動しかなく、かつ、回内・回外の2種類の運動が主要運動とされているので、参考運動はありません。
i 回内・回外
なお、前腕関節にも参考運動がありません。したがって、肘関節と同様にそもそも参考運動が設定されていない前腕関節においては、主要運動の可動域が2分の1ないし4分の3をわずかに上回る場合であっても、単に機能障害に当たらないという評価を導くことになるものと解されます。