示談交渉は、いつ始めればよいのでしょうか?
通常は治療が終わったときです。
それまでは、治療費や入通院慰謝料等の損害が日々発生し続けているので、損害額の全体がわからないからです。しかしながら、たとえばあなたが大変経済に苦しい状態にあって、治療費や休業損害がすぐに支払われないと来月の家賃が払えないとか、ローンの返済が滞るといった場合もあります。そのような場合は、正式な示談に先立って、もらえなくなった給料分だけ前倒しで払ってください、という交渉を、治療が終わらない段階で行うこともあります(これを「内払交渉」といいます)。
示談・ADR・訴訟のよくある質問
- 示談すると、加害者の刑事事件に影響するのでしょうか?
- 示談後に痛みや後遺症が出たら、あらためて損害賠償を請求できますか?
- 入通院慰謝料など傷害部分について先に示談をしてしまい、後遺障害部分は、後で別途協議するというような示談は可能ですか?
- 交通事故の訴訟では、どのような解決の方法があるのですか?
- もし訴訟になった場合、訴訟費用はどれくらいかかるのですか?
- 交通事故紛争処理センターを利用するか、それとも、弁護士に依頼するかで迷っています。
どちらがよいのでしょうか? - 交通事故紛争処理センターを利用している最中ですが、手続が自分の思い通りに進みません。
弁護士に依頼する意味はありますか? - 交通事故にあい、加害者から調停を申し立てられて裁判所から呼び出し状が届きました。どうすればいいですか?
- 保険会社の提示してきた示談金額が妥当なのかわかりません。
- 示談交渉は、いつ始めればよいのでしょうか?